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第二種電気工事士 単独で工事可能な範囲を教えてください。(軽微な工事も含む)

3相 2次側 200V
単相 2次側 200V
単相 2次側 100V

を想定しています。

第1種電気工事士のもとじゃないとまともに工事できなかったような気がします。
工事系は
第1種電気工事士のもとじゃないと
(VVFの配線、埋め込みコンセントの交換、埋め込みスイッチの交換、増設
埋め込みスイッチ交換など)

ただ工作物
(600V以下の制御盤を作るなど)のは問題なかったと思います。

ちょっと散文的になってしましいましたが、
何がやりたいかというと、第二種電気工事士の試験内容程度を「単独」で出来ないのかな。
ということです。また、制限があるとすればどこまでかなということです。

また第1種電気工事士になるには、第1種電気工事士のいる事業所で数年実務経験つまないと
いけないのでしょうか?

上記検索してもはっきりしたものが見つからないので、よろしくお願いします。
もしくは公的な問い合わせ先等あればお教えください。

A 回答 (4件)

おおまかなことは↓試験センターのホームページに書いてあります。



(トップ)
http://www.shiken.or.jp/index.html

(電気工作物の範囲と資格)
http://www.shiken.or.jp/range_qualification/inde …

(電気工事士の資格概要)
http://www.shiken.or.jp/range_qualification/03.h …

(第一種電気工事士の資格取得フロー)
http://www.shiken.or.jp/flow/construction01_23.h …


詳しくは↓「電気工事士法」などをご覧ください。
http://www.houko.com/00/01/S35/139.HTM
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この回答へのお礼

参考URLありがとうございます。

http://www.shiken.or.jp/range_qualification/03.h …

b. 免状取得後3年以上の実務経験を積むか又は所定の講習を受けることにより産業保安監督部長等から認定電気工事従事者認定証の交付を受ければ、簡易電気工事の作業に従事することができます。

これ卵が先か鶏が先か。

実務経験したから簡易電気工事の作業に従事することができるのか。

簡易電気工事の作業に従事したから、実務経験となるのか?

確か第一種電気工事士(または認定店)の下でなければ、第二種電気工事士は実務経験できなかったような。

さらに認定店とは何を以って言うのか。

ってとこです。

お礼日時:2012/10/31 18:35

第二種電気工事士免状をお持ちであれば、一般用電気工作物(低圧受電設備)での工事・監督ができますが、それ以外(自家用電気工作物等)ではできません。

それと、第一種電気工事士になるには、国家試験に合格且つ自家用電気工作物での実務経験が必要です。経験年数は確か3年だったかな?
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この回答へのお礼

>第二種電気工事士免状をお持ちであれば、一般用電気工作物(低圧受電設備)での工事・監督ができますが、

のようですね。ありがとうございます。

お礼日時:2012/11/24 00:06

 >第二種電気工事士 単独で工事可能な範囲を教えてください。

(軽微な工事も含む)
電気工事士の適用範囲は、工作物の種類で決まります。
 第一種電気工事士  一般電気工作物・自家用電気工作物
 第二種電気工事士  一般電気工作物
となっており、決して電圧での区別ではありません。
これが基本ですから、確実に覚えてください。
これに加え、別途認定を受ける事により、範囲を拡大できます。
 認定電気工事従事者  自家用電気工作物の600V以下

 >これ卵が先か鶏が先か。
いいえ、これは、
 軽微な工事以外
 特殊電気工事以外
 電圧50,000ボルト以上で使用する架空電線路に係る工事以外
 保安通信設備に係る工事以外
の工事に関し3年以上という意味なので、通常の一般電気工作物の電気工事は認定基準に当てはまります。
また、簡易電気工事に関する講習も認定に当てはまります。

 >実務経験したから簡易電気工事の作業に従事することができるのか。
勝手な判断で、従事する事は違法です。
あらかじめ認定を受ける必要があります。

 >簡易電気工事の作業に従事したから、実務経験となるのか?
まず電気工事士法には、「軽微な工事」と「軽微な作業」の2種類があります。
 軽微な工事  電気工事士でない者が行う事の出来る工事
 軽微な作業  電気工事士が行う軽微な作業
ここで、電気工事士法施工規則 第2条(軽微な作業)第1項第二号には、
「第一種電気工事士が従事する前号イからヲまでに掲げる作業を補助する作業」
とあります。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03801000 …
つまり、電気工事の補助は認められているので、実務経験となります。

 >認定店とは何を以って言うのか。
これは、電気工事業法令と建設業法令との違いです。
通常の電気工事店は電気工事業として登録し営業しますが、建設業者としての登録でも電気工事業を営む事が出来ます。
この場合、建設業としてまず許可を受けているので、新たに電気工事業として許可を受ける必要が無く、認定を受ける事で電気工事業を営む事が出来ます。
これが、認定店です。

法律というものは、知らないと損をします。
電気工事士法は長い法令ではないので、ご自分で読まれて納得された方が良いと思います。
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この回答へのお礼

>法律というものは、知らないと損をします。
この法律、何度か読んでみます。
2回目をとおしたのですが、いまいちな部分がありますので、もっと読み砕いて見ます。

>軽微な工事  電気工事士でない者が行う事の出来る工事
>軽微な作業  電気工事士が行う軽微な作業

参考になりました。ありがとうございます。

よく読んでまた新たに質問するかもしれません。

お礼日時:2012/11/24 00:05

電気工事士法、電気工事業法の質疑応答書です。


参考にして下さい。
http://www.pref.ehime.jp/h15300/denkikouji/kenqa …
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この回答へのお礼

御礼遅くなりました。
軽微な工事についてはとても参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2012/11/23 23:44

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