知り合いSから投資話を持ちかけられ、現金300万円を預けました。月に3~4回のペースで預けたお金に対して4%程度の利益がこちらに振り込まれていたのですが、3か月もしないうちにそれがなくなり、Sとは音信不通になりました。
幸い数日後にSと会うことができたので、預けた300万円のことを追求したら、「すべて使ってしまった。」と言われてしまいました。Sは責任を持って全額を返済すると約束してくれたのですが、結局2週間くらいでまた音信不通になりました。(その後すぐに友人の協力で捕まえることができました。)
Sに返済の意思があるとは思えず、このままでは同じことの繰り返しになってしまうので、Sを横領罪で刑事告訴しようと思っています。
お金を預ける時に借用書のようなものは作りませんでしたが、着服が発覚した後に、Sから「自分は○○さん(質問者)から預かった現金300万円を着服しました。全額返済します。」という内容の誓約書を書いてもらい、着服の事実を認めるSの言葉も録音してあります。
上記のような状況なのですが、横領罪での刑事告訴は可能でしょうか?
また相手は過去、私文書偽造その他の罪で前科(懲役3~5年程度らしいです。)があるのですが、告訴した場合どれくらいの量刑が考えられますでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
”横領罪での刑事告訴は可能でしょうか?”
↑
横領になるかどうかは、もう少し詳しい事情が
判らないと何とも言えません。
どういう趣旨でお金を渡したのか、そこら辺りの
詳細が知りたいところです。
「自分は○○さん(質問者)から預かった現金300万円を着服しました。全額返済します。」
↑
どういう目的でお金を預けたのかを書いていないのですか?
その着服とは何を意味するのでしょうか。
例えばどこどこの競馬に使ったとか。
投資に失敗して返せなくなっただけだ、ということ
はありませんか?
目的外使用をしたのは確かでしょうか。
ただ、金額が大きいので、警察沙汰にすれば警察が
動くかもしれません。
詳しい事情を専門家に話し、告訴状を提出してみてはいかがでしょうか。
〇告訴状不受理の場合
•告訴・告発の不受理問題については、警察内部においても通達(警察庁丙捜二発第3号)にて詳しく述べられている。
•正攻法としては、警察署で不受理があった場合、各都道府県警察本部へ告訴・告発を行うという方法がある。また、裏技的方法として、作成した告訴状・告発状の最後に「本告訴状(告発状)は、告訴人(告発人)による署名捺印のある書面での告訴(告発)取り下げの明確な意思表示が無い限り、犯罪捜査規範第63条に基づく受理及び刑事訴訟法第189条2項及び犯罪捜査規範第67条に基づく捜査、並びに同法第242条に基づく迅速な処理を求めるものである旨申し添えます。」の一文を付け加え、内容証明郵便にて配達証明付きで告訴(告発)すれば、法的に警察は告訴(告発)を受理して捜査せざるを得ない。しかし、いくら警察が告訴・告発を受理せざるを得ないからと言って、告訴状・告発状に不備があると、その後の捜査や公判に支障をきたす恐れがあるため、告訴状・告発状の作成に不慣れな人や複雑な案件については、行政書士や弁護士に作成を依頼するのが無難である。また、あれこれ理由をつけて警察が告訴させまいと告訴を取り下げるよう強く説得する場合があるが「犯罪捜査規範第63条に基づいて受理してください」と強く突っぱねれば受理される。
•上記にても受理されない場合は、国家賠償訴訟を起こす(本人訴訟を起こすだけの知識があれば、訴額を10万円にすれば、印紙代(手数料)1000円で訴訟を起こす事ができる)
•不受理の場合、被害者は都道府県公安委員会、都道府県警察本部、都道府県庁等へ同様の書面を提出する。
•都道府県公安委員会に通報する。
•管区警察局、都道府県警察の監察、警察庁などに通報する。
ご回答ありがとうございます。
お金は投資の資金として預けました。(投資自体の詳細な内容は省きますが…)Sがそれを目的外使用したのは確かで、本人もそれを認めています。
回答者様のアドバイス通り、まずは専門家に相談し、告訴する方向で検討したいと思います。
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