
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
プログラム言語をつくった団体の仕様書に基づいて、執筆なさると思います。
プログラム言語には著作権はありませんが、仕様書には著作権があるので、引用は著作権法の範囲内で行ってください。
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/gaiyou/chosaku …
No.5
- 回答日時:
単純に考えた「プログラミング言語」は著作権法第10条3項1号で定義され、同項の規定でプログラムの著作物を作成するため用いる場合に、同法による保護が及ばない(著作権が認められない)とされています。
たとえば、アセンブラー、FORTRAN、COBOL など古くからある単純なレベルの言語では、そのような考えは成立するでしょう。しかし、現在の著作権法は必ずしも実態にキャッチアップしていない面があります。現在の一般的なプログラミング言語では、それが言語製品として販売されることが多くなっています。たとえば、ライブラリーといった、昔よく使われたサブルーチンといったような名称のプログラムが一緒に提供され、コンパイルやリンクの段階でユーザーのプログラムに組み込まれることが多くなっています。そのような付属のプログラムは提供者の開発した機能プログラムであり、単独の知的財産となり得ます。プログラムはある場合に特許として保護される場合もありますが、同法第10条で規定されたプログラム著作物である可能性があります。
すなわち、ご質問の場合は、対象とする言語をどのように入手し使用するか、その製品とともに提供される使用許諾書(契約書)があれば、その内容を確認する必要があるでしょう。オープン・ソフトもありますし、どの言語をどの提供形態で使用するか個別に検討が必要でしょう。
No.4
- 回答日時:
プログラム言語そのものとソースプログラムの違いはおさえてくださいね。
プログラム言語そのものってのは、例えばC言語そのものに著作権は無いって話。日本語そのものに著作権はないでしょ?
それと別で、誰かが作成したプログラム(ソース、実行形式等)そのものには著作権が認められていますよ。
http://www.bengo4.com/qa/2080/
No.3
- 回答日時:
いくら権利者(仮)が許諾の必要があると言おうとも法律でプログラム言語に著作権は認められていないのだから権利を主張できません。
権利者(まぁ権利者ではないけど)も法律に従わなくてはなりません。権利者だって裁判に負けることはあります。権利者側の言うことが絶対ではありません。No.2
- 回答日時:
>その場合、プログラミング言語をつくった団体に許可を取る必要はあるのでしょうか?
必要ないと思います。
>また、ロイヤリティはどうなるのでしょうか?
それも必要ないと思います。
ただし、上記回答は「個人的意見」なので「まったく無意味」です。
ここで、1000人が1000人、全員が「不要」と答えたとしても、権利団体が「必要」って答えれば「必要」になってしまいます。
つまり「権利団体に問い合わせた結果が絶対的で、ここで得られた回答は無意味」って事です。
全員が「セーフ」だといっても、権利者が「アウト」って言ったら「アウト」なんですから。
ここで質問してもまったく無意味で時間の無駄なので、権利団体など、然るべき相手に問い合わせて下さい。
なお、権利団体が「何も必要ない。何も記載しなくて良い」と回答したとしても、「どのバージョンの、どの機種用に準拠しているか?」くらいは記載しておかないといけないでしょう。じゃないと読者が混乱するので。
No.1
- 回答日時:
http://www.indigobullet.com/info-d/programCopyri …
プログラミング言語そのものには著作権は発生しません。
ただし、使用する言語の中で利用するライブラリ等によってはライセンス(MITやGPL等)が発生するものがありますので注意してください。
http://smkn.xsrv.jp/blog/2009/03/summary_for_gpl …
プログラミング言語そのものには著作権は発生しません。
ただし、使用する言語の中で利用するライブラリ等によってはライセンス(MITやGPL等)が発生するものがありますので注意してください。
http://smkn.xsrv.jp/blog/2009/03/summary_for_gpl …
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