A 回答 (13件中1~10件)
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No.13
- 回答日時:
正直、迷っています。
警察が奥さんに部があるかのような言い方をしている内容がつかめないのです。今頃「妻」の立場を主張して彼女に「利=理」があるのでしょうか?
いずれにしても、おかしい夫婦ですね。
どうしても一般的な言い方になるのですが、「どうしても自分で対処できない」場合は、やはり「第3者」です。自分で背負って重い、と感じたら、お金には払った分の価値がありますから「弁護士」に相談をしてみてはどうでしょうか?
人は好きになることにはそれほどエネルギーをかけませんが、別れの時には、2倍3倍のエネルギーを必要とします。
もう少しがんばって、心を強く持ち、自分一人で耐えられない場合は、人に頼っても決して恥ずかしくありません。行政の無料法律相談を利用しても良いですし、最初から、お金を払ってしかるべき弁護士と協議するのも大事な方策です。
それから、まだ、迷惑メールは続いていますか?きっと、変な夫婦の間にも、「いざこざ」が発生しているはずです。そこの状況も、もう少しがんばってみてみなければなりません。
日々状況は変わります。心を強く持って、味方を側におき、がんばってください。慰謝料がいくらか、それは、最後に決めることです。
私は、こういった場合の男と女の別れに慰謝料は必要ない、という立場の人間です。慰謝料が必要なのは、その間に挟まる「子供」がどれだけ迷惑したか、ということなのです。
双方に生活があり、それぞれ生活をしているのであれば、それ以上の金を望むのは「無理」があると思います。それに、「金」をよこせ、というような人に本気で弁護士を雇う金銭的な余裕があるのでしょうか?あわてず、相手の出方も観察してみましょう。
大事なのは、これから、ちゃんと生きていき、こんなことにならないような生き方を学んだ、という反省と自信です。がんばらねばいけません。真面目に生きようとする人に、みんなは味方します。
がんばってください。
この回答への補足
早速のご助言ありがとうございます。
彼のような人の場合口車に乗せられてお金を渡すと
ことあるたびにになりかねないのでもうひとふんばりして
今のうちに白黒つけなければならないと思っています。
たとえ裁判になったとしても、それが公になることもないとおもいますし。
とにかく、sokuraさんのおっしゃるように
警察に事後報告をおこない、この際弁護士にも相談に行き、出来る限りの「防衛」をしようと思います。
「子供」がどれだけ迷惑したか、というのは胸が痛みます。間接的とはいえゼロとはいえないんじゃないかという罪悪感は消えません。
そして「奥さん」や「子供」がどういう人かわからない状態で罪悪感を感じなくなってしまうことは私自身が堕ちてしまうようで私のプライドが許しません。
ただし、彼に言われることではないはずです。
いままで、彼の理不尽な理屈に屈したことも多々ありました。でも、もうそれは嫌です。なのでがんばります。
sokuraさんありがとうございます。
無事解決するまでこの質問は今しばらく締め切らずにいるつもりです。
No.12
- 回答日時:
再度アドバイスします。
私は、しかるべき第3者に、その元彼を叱りつけてもらうのも、効果がありそう
な気がします。もし、可能なら、社長や上司にこっそり手紙や電話で事実を告げ、
一喝してもらう、あるいは、元彼の奥さんに事実が伝わるようにして、元彼を奥さ
んの監視下におく、などという、という手もあるのですが。
勇気を出して、第3者に事実を伝えるべきです。そして、これも効果がないよう
なら、やはり、警察(一番費用がかかりません)に行くべきです。そして、「私か
らお金をゆすろうとしている犯罪者がいます」と伝えるのです。確かに、民事不介
入と言って、警察は、刑事事件が起きない限り、動きたがりませんが、「もし、何
らかの処置をとってくれねば、弁護士を立てて、文書を持って正式に訴えたい、と
考えています」と伝えるのです。そして、「まったなし」で答えてもらうよう、や
いのやいの催促して下さい。
勿論、警察もお節介ですから「あなたにも悪いところはあるのだ」というような
言い方をしたがりますが、その時は毅然と「だから、恥を忍んで、こうしてすべて
を明らかにして、警察に解決をお願いしているのです」と伝えて下さい。
正直に語ることが、相手を説得させます。カッコは悪いですが、勇気ある行動で
す。最終的に、カッコよくなれば良いのです。
明るい笑顔がもどり、穏やかな日が来ることを待ち望んでいます。がんばって下さい。
この回答への補足
またまた、まとめての返答補足で申し訳ありません。
状況はもはや泥沼です。
先日、いままでのメール、手紙を持って
警察に相談に行きました。
メールの内容だけでは脅迫ともとれないので
家の出入りなど充分に気をつけ、何かあったら警察にすぐ連絡するように(相談受付けの書類により話がスムーズになるようにしておくから)といわれております。
結局、先日先方からの申し出には一切応じられない。
続くようなら迷惑行為として対処する覚悟がある。
という旨のメールをだしたのですが
そうしたら、奥様から慰謝料請求させます。
と返事が来ました。
奥さんにそういう権利があるのは知っています。
警察からもうまくやらないと不利になると言われましたし。
ただ、ある種共犯者である彼がそれをちらつかせることに
憤りを感じてしまいます。
お金をはらうのであれば奥様に対してであり
彼にはそのお金を一円も使ってほしくありません。
私は訴えられるのを待っているしかないのでしょうか?
いっそ訴えられたほうが、白黒はっきりして縁を切ることが出来るような気がしないでもありませんが・・・
5年間という月日への賠償はどのぐらいなのでしょう?
No.11
- 回答日時:
No.3のsydneyhです。
補足に対してレスします。>彼が自分で別れを切り出したときに、同意をしたら逆に暴力をうけることがあったりでなかなか別れを決心するまでに時間がかかりました
これはストーカー行為プラス恋人間の暴力問題「ドメスティック・バイオレンス(DV)」の行為にあたります。これもちゃんと犯罪なんです。日本ではそれほど刑は重くありませんが、最近ではやっと世間でも認知されてきて、警察も重い腰をあげたようですね。
ストーカーに至ったお二人のいきさつ、DVの行為をきちんと警察で相談しましょう。
補足を読むととても正気の論理とは思えません。これ以上接触しない方が良いと思うので内容証明郵便なども、警察へ相談されるまで控えたほうが良いでしょう。
No.10
- 回答日時:
まず誰かに相談する必要がありますね できれば第三者に たとえば最寄りの大学の相談係の先生や法律に詳しい先生がいいと思います 弁護士
はやはり金銭的なことを考えると厳しいかもしれないですし 警察は話しは聞いてくれても解決までしてくれないと思いますよ 頼りないですからね まずはあなたががんばって負けないようにしてください!この回答への補足
みなさま、応援してくださってありがとうございます。
現在、相談もかねて友達夫婦のところへ非難しております。そのため、返答が遅くなりました。まとめて、補足することをお許しください。
警察へいくか、内容証明郵便を送るか、男性の第三者を同行して話し合いに行くか検討中です。
どの手段を選ぶにしろ振り込む意思がないこと。
接触されるのは迷惑だということは伝えなければならないと思っています。
関係をもう少し具体的に補足したいとおもいます。
元彼は既婚者で元上司です。なので公にすることへの後ろめたさがあります。
普通に付き合う程度の食事や誕生日プレゼントなどはもらいましたが、高級ブランド品のおねだりなどはしたことはありません。
私がお金をかしたことはあっても、借りたことはありません。つきあってる最中には一部変わりに返済したことがあります。(50万以上)
私がいなかったからギャンブルにつぎこんだから私が払わなければならないという論理です。
そもそも、普通の精神状態であればこの時点で別れるべきだったのですが、彼が自分で別れを切り出したときに、同意をしたら逆に暴力をうけることがあったりでなかなか別れを決心するまでに時間がかかりました。
No.9
- 回答日時:
同じような回答になってしまうけど。
勇気を出して!!警察ってあまり関わりなくないし、今、ヘンなウワサとかで相手に・・と思わないで!必死にくらいついてみればきっと、身辺を守ってくれるよ。それと、弁護士さんもOK。地域で必ず何らかの相談をやっているはず。月に1回かもしれないけど、緊急性であればなんらかの方法を教えてもらえるはず。それと、もしも、身内の方に相談できるなら、きちんと事情をお話してみては?同居なた近くに身を守ってくれる人がいるだけでも精神的に違うと思うし。一人暮らしでも、親ならきっとなにか対策考えてくれるよ。絶対。一人で解決しようと思わないで!!!がんばって('◇')ゞ
No.8
- 回答日時:
むしろ、弁護士に相談してみたほうがいいのでは。
警察は動いてくれなくても、弁護士なら動けます。
お金はかかりますが、最初の相談するだけなら手近な事務所など
どこでも30分5000円(相談料・税別)で話は聞いてくれて、
必要なら手を貸してくれるでしょう。
最初は電話で相談したい旨を伝えたほうがいいでしょうね。
金を請求するだけでは残念ながら恐喝にはなりませんが、
理由のないものならこれを無効だと証明し、止めるよう
通告もしくは強制することはできます。
元彼が何か事を起こす前に、というのでしたら
考えてみてください。
参考URL:http://www.nichibenren.or.jp/houritu/soudan/
No.7
- 回答日時:
ストーカーという罪名は、存在しません。
ストーキング行為は、「迷惑防止法違反」でしたっけ?
確かそんなような名前だったような。。。
あなたが「迷惑」を感じているのであれば、立派な犯罪です。
警察に相談したほうがよろしいですね。
No.6
- 回答日時:
あなたに2週間に1度お金を請求されるべき理由がなく、その手紙の文面に、会うことを強要したり、お金を支払わねば、危ないことになる、など、なんらかの脅迫的な行動を匂わすようなことがあれば、「脅迫行為」の差し止め請求とでもいうのでしょうか、文書をもって、証拠の手紙を添えて、警察に相談にいってみるとよい
と思います。
今は、確か、警察の中に、こうした事例が増えていることから、相談窓口を設けて対応していると思われるので、そちらに相談をして、判断をあおいでみては、どうでしょうか。
No.5
- 回答日時:
メール手紙類に脅しの言葉がないとしても、そのメールと置き手紙は保管しておき、実際に脅された場合警察に事情を話したらいかがでしょう。
今の段階では警察では本気で取り組んでくれないと思います。
No.4
- 回答日時:
下の方が回答している通り恐喝ですよ!!
話が違ってしまうけど、参考に・・・。
友達が別れた彼氏にお金貸してたんですよ、10万円。
彼氏が返してくれないから親に電話して、貸した事を話したら
親の方が10万円返してくれたらしいです。
こんな簡単には、いかないかもしれないけど
1度誰かにちゃんと話した方がいいですよ。
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