
秋田放送のカメラが事故の瞬間を撮影しました。
いつも思うのですが、
事故は不注意などで起こります。
不注意だから過失ですが・・・
事故を起した後に逃げ去るのは過失でしょうか?
事故を起して相手を怪我させた事は明らかに分かるはずです。
相手に怪我をさせて救護もしないで加害者が逃げていく事は、
怪我の状態にもよりますが、しにいたることもあります。
怪我をさせたことが分かっているのに救護しないという事は
殺人と同じだと思いますが・・・
逃げたら殺人もしくは殺人未遂にならないのでしょうか?
事故とひき逃げは同一ではないはずです。
事故は犯すつもりが無くても起きてしまう事は有ります。
でも逃げるのは運転手の意思で逃げるわけで・・・
明らかに事故は過失で逃げるのは意思です。
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
これは、ひき逃げと殺人、というテーマで
散々議論されて来た問題です。
問題は、轢いた後の逃げ去る行為が殺人に
なるかどうかです。
殺人になるとするためには、逃げ去った犯人に
被害者を救助する法的義務があることが
必要です。
そして、その法的義務がある人が、逃げ去る行為が
殺人としての違法性を備えているか問題になります。
これを故意の問題として、故意がないから
殺人にはならない、とする人がいますが、
これは勘違いです。
やばい。放置すれば死ぬかもしれない。
でも捕まるのはイヤだ。
死ぬかもしれないがしょうが無い、
つまり未必の故意が認められる場合に
殺人にならないか、ということが問題だからです。
判例は一部のひき逃げに、殺人罪の適用を
認めています。
これを手がかりに、学者が議論しました。
ある学者はこう言います。
自分で轢いたのだから、救助する義務がある
はずだ。
その義務に違反して放置したのだから殺人罪が
適用になる。
これは、先行行為によって義務が発生した、という
理論です。
しかし、これだと、人を殺そうとしてナイフを突き刺した
人間も先行行為をしているから、犯人には被害者を救助する
義務が生じる、ということになります。
これは明らかにヘンです。
それで、他の学者は、道交法の義務に根拠を求めようと
しましたが、道交法の義務と、被害者への救助義務とでは
ベクトルが異なります。
それで、判例をよくよく吟味すれば、判例で殺人罪を認めた
のは、轢いた後、車内に引きずり込んでウロウロして、遂に
死亡した、というような「引き受け」行為があった場合
であることが解りました。
その他は、轢いた後、車に引っかかっていたのに、無視して
車を走らせ続け、遂に死亡した、というような場合です。
この場合は、後の引きずり行為が、殺人罪になると
されました。
いずれにせよ、単に逃げ去ったというだけでは
殺人罪の成立は困難です。
”事故とひき逃げは同一ではないはずです”
↑
その通りですが、これを殺人とするか、
量刑で差を付けるか、ということになります。
ひき逃げ罪、というのを作れば問題は解決するでしょう。
No.8
- 回答日時:
殺人とは殺意を持って人を傷つけることを言います。
ですから、最初からその人を殺そうと思って引いたうえで逃げれば殺人罪が適用になります。
また、引いた後に引きずってでも殺したのであれば殺人罪が適用できると思いますが、
起こしてしまった事故そのものと逃げる行為は別物です。
他の方の回答にもあるように裁かれる罪自体も別の罪です。
ですから、最初から殺意が無ければ殺人罪は適用になりません。
>起こしてしまった事故そのものと逃げる行為は別物です。
だからですよ。
事故は過失。
でも怪我させて・・・死んでも知~らない。と逃げていったのだから・・・
No.6
- 回答日時:
この事故。
映像を見ると歩行者信号って「赤」に、
なっているように見える。この信号が
歩行者自転車用信号になっていれば、
自転車が車道を走る。ことになっているが
自動車運転手がもし、逃走しなければ
跳ねられた自転車の過失も、あるのかな。
また、この事故で自転車の方は
ケガだけなのでこのケースは
殺人ではないです。
事故の通報・処理については
警察から厳しいことを言われるでしょうが
殺人未遂にも、ならないと思います。
自動車運転時の事故で、相手を轢く目的での
故意に事故を起こし、ケガや死亡させてしまった場合でも
殺人・殺人未遂として起訴は
難しいと思います。
脇見・考え事をしていたと、言われれば
故意の事故としての証拠を、見つけることは
ムリだと思うから・・・。
この回答への補足
たまたま事故の映像があったからっ使っただけです。
この事故も多分事故は故意ではないでしょう。
でも頭を打って脳挫傷しているかも・・・(実際は違いましたが)
緊急手術をすれば助かるかも・・・と言う場合に
死んでも知~らない。と逃げたわけです。
No.5
- 回答日時:
>でも逃げるのは運転手の意思で逃げるわけで・・・
殺人罪の成立には「故意」が必要になります。
例えば「死なすつもりで故意に心臓を刺した」とか。
もし「怪我人を放置すると、確実に死なす事が出来る」と言うなら「死なすつもりで故意に逃げた事」により、殺人罪を成立させる事が可能になります。
でも「怪我人を放置する事によって、確実に死なす事」は不可能です。確実に死ぬ保証はないですから。
「逃げるという行為で、相手を確実に殺す事はできない」ので「殺人罪は成立しない」のです。
これが「相手を死なせたかったので、怪我人を人目の付かない所に隠した」とか「相手を死なせたかったので、怪我人を連れ去って治療もしないで監禁した」って言うなら、殺人罪や殺人未遂罪になったりしますけど。
「逃げた行為が故意」なのと「故意に死なす」は、話が別なのです。
No.3
- 回答日時:
>明らかに事故は過失で逃げるのは意思です。
そうです。
だから「自動車運転過失致死」「道交法違反(ひき逃げ)」の2つの罪になる。
考え方として
意図的に事故は起こしていないが、自分の意志でその場から立ち去った。
ので「事故の罪」と「立ち去った罪」。
>逃げたら殺人もしくは殺人未遂にならないのでしょうか?
残念ながらならない。
殺人は「故意に人を殺める」の立証が必要。
下記の状況では「殺人・殺人未遂」の罪になる。
歩行者を「殺したる!」と考えて車をぶつけそのまま逃げる。
この「殺したる!」が必要。
でもその考え方だと・・・
包丁で心臓を刺しても・・・拳銃で頭を打ち抜いても・・・
死ぬと分かっていても、殺す気が無かった。と言えば殺人ではなくなると言う事になりませんか?
「立ち去った罪」と「怪我した人が死んでもかまわない・・と逃げた罪」にしないと・・・
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