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例えば、車を運転していて、突然、猫か何かが路上に出てきたと感じて、これを避ける為に、急ハンドルを切ったところ、小学生が列をなして登校中の歩道に乗り上げてしまい、小学生の何人かを死傷させてしまった、この場合、この車を運転していた人は、その人によって、その罪と罰と刑は、違ってくるのでしょうか?

もし、違ってくるとしたら、どう変わってくるのですか?
そして、その変わってくる理由は、どこに根拠するのですか?

事故当時における運転技術と判断能力は全く同等レベルとして、次のようなケースの場合の結果・結末を教えてください。

(1)無免許運転者(免許取消中のベテランドライバー)
(2)無免許運転者(中高校生)
(3)90歳を超える高齢免許取得者(認知症ではない)
(4)90歳を超える高齢免許取得者(認知症重症者)
(4)飲酒後の免許取得者
(5)覚醒剤使用の免許取得者
(5)免許取得のてんかん患者

どうなんでしょう?

A 回答 (2件)

(1)と(3)は、業務上過失致死傷罪。


(4)は不明。
その他は、危険運転致死傷罪に問われる可能性がある。
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この回答へのお礼

(4)と(5)を重複させてしまいまして申し訳ございません。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/14 08:23

結果的に死なせた数が一番の争点です。



面倒なので、個別案件はどうでもいいです。
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