【以下、本人(高2の息子)が来週警察署に供述調書を書きに(被害者として調べを受けに)行く前に自分でまとめたもの】
供 述 調 書
1 私は平成25年10月○日7時30分ころ○○市△△123-1老人保健施設○△苑先横断歩道でひき逃げ事故にあいました。
2 この事故は私が 朝通学中、○○市△△321-1中華料理 ○○亭横の道路を自転車で、○△高校に向かって、信号機のない上記横断歩道を横断している時に発生し、被害を受けたものです。
3 相手方は 軽自動車であるということはわかりましたが、結局加害車両から降りてくることはなかったので、その時運転者はわかりませんでした。
4 この事故の状況を説明いたしますと
私が上記日時場所を□□バイパス上、○○方面から○○駅方面に向かって 信号機のない横断歩道上を自転車で横断中、後方から私の自転車の進行方向と同じく○○駅方面に向け直進してきた加害車両が、急に左折、進行してきたため咄嗟に身の危険を感じ回避しようと左に急ハンドルを切りましたが避けきれず加害車両にぶつけられました。
5 加害車両の運転者はその時どんな人かわかりませんでしたが、警察の人が逃げた車を発見してくれ、その後警察の実況見分のあと、本人の申し出によって知りました。
6 この事故について思いあたる点は
第一に、自転車や歩行者のいる横断歩道で車両は一時停止しなければならないのにそれを怠ったことと思います。
第二に、加害車輛の傷を警察の人に見せられた時、これだけ傷がついているのに運転手が気がつかないはずはなく、事故現場から15mほど先で一旦止まったので、その時降りてきて助けてくれるべきだったと思いました。
第三に、私は相手が逃げたので自分で110番しましたが、本来なら車両の運転手である加害者が事故を警察に報告すべきであったと思います。加害車両が逃走したので、咄嗟に車両番号や車種、塗色を覚えて110番をしたので警察の人が早く捕まえてくれましたが、大怪我をしていたらそれすらできなかったと思います。
7 私に落度は ありません。
8 私のけがは 右足首挫傷、擦過傷などです。診察した医師によれば、今は1週間程の通院加療を要するとのことです。(注.現在通院2週間目に入った)通院を続け治療を受けていますが、痛みは現在も続いています。夜眠れなかったり、事故の夢を見て何度もうなされ家族に起こされて目が覚めます。自転車に乗るのが怖い気がします。また、後遺症が出ないか不安を抱えています。
9 私の自転車の損害は 車の傷とほぼ同じ位置の右ペダルが擦れて傷が入っており、ペタルも内側に曲がっていました。
10 今は加害者と会いたくもないし、話したくもありません。加害者が関係する保険会社とは父が話をしています。
11 相手に対する処罰は 起訴の上、司法に委ねるのが妥当と思うので、検察官による不起訴処分は望みません。その時の私の恐怖心、人を轢いて一旦止まったのに声もかけずにそのまま逃げるという行為に人間不信になりました。厳罰を望みます。
12 本件が万一不起訴処分となった場合、刑事訴訟法第261条にもとづいてその理由を知るため、同法第230条にもとづき、○○警察署長に宛て告訴状を提出します。
13 事故の背景として、交通法令に関して、違反しても検挙されなければいい、轢いても見つからなければいいとの風潮が世間に蔓延していると思います。自転車の修理に行ったら、自転車屋の店主がつい先ほども当て逃げされて自転車の修理に来たと言っていました。最近ひき逃げや当て逃げで加害車両が分からずに泣き寝入りをして警察に届けず、自転車の修理に来るお客さんが多いと店員も嘆いていました。特に○△県でも昨年をはるかにしのぐ勢いで交通死亡事故が増えています。交通法令に関する啓発、取締の徹底、刑罰や処分などの適切な運用を強く望みます。
供述人 山田 太郎 (平成8年○月△日生)
以上ですが、ひき逃げ事故発生の報を受け、すぐに息子の元に行き、その後、実況見分や病院、被疑者が発見されて再び実況見分を一緒に受けましたが、内容は確かに上記のとおりでした。
ただ、何分高校生が自分で調べて書いたものなので、稚拙で書き足りないポイント、書かなくてもよい点もあるかと思います。
それはともかく、私も初めてのことなのでわからないことが多くて・・・
そもそも、これが事実このとおりだとしたら、いったい相手は(前科前歴、過去の交通違反歴などないとして)いったいどれくらいの標題に挙げた罰則等になるのでしょうか?
たいへん長くなり恐れ入りますがご教示いただければたいへん有り難いです。
よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
警察での事情聴取は、医者の診断書を提出と共に人身事故で処理してください。
と伝える。
警察にもよると思いますが、人身事故の処分に関しての意見聴取を行う書類に、
「処分を望まない」「通常通りの処分を望む」(多少文言は違うかも知れませんが・・・)
の2つが記載されているだけで、厳罰を求めると言うのが無かった経験があります。
供述調書を警察官が記入するときに、
被害者として厳罰を求めると記載してもらうようにしましょう。
と言っても、医者の診断書が2週間以内程度の治療の場合、
刑事処分は30万円以下の罰金
(運転者は検察庁に呼ばれその後略式裁判に回され罰金の判決を受ける)
別途行政処分が与えられるが、安全運転義務違反2点と付加点数2点または3点の
合計4点か5点しかもらわない。
以前に違反がなければ、免停処分の対象である6点に達していないので、
免停にならない。
自転車の損害は修理費が時価額を超えた場合時価額しかもらえない。
きっちりもらいましょう。
着衣損害や携行品等の損害に関しても事故による傷やこすれがあれば、
きっちり請求しましょう。
但し減価償却で購入から時間が経過していると減額が激しいです。
いつ頃購入したのかと、定価(購入価格ではない)ベースで請求。
保険屋さんが査定して回答くれます。
通院の費用は120万円までは、治療費を含めて自賠責基準で支払われます。
慰謝料は1日4,200円ですが、
総治療日数×4,200円
または
通院日数×4,200円×2
のいずれか少ない方となります。
痛みが取れるまでリハビリ含めて2日に1回通院するのが効率的。
湿布薬や塗り薬等、処方箋を持って調剤薬局に行かれると思いますが、
合わなかったりした場合は、医者に言って変えてもらう。
湿布薬も保険会社がジェネリックの安い方を、
調剤薬局に出すように裏から手を回す場合もあります。
実際病院で貼ってもらっている物の方が剥がれにくく貼りやすい経験があります。
その場合はジェネリックの物は合わないので医者の処方通りに出してくださいとお願いしましょう。
完全に痛みが取れるまでしっかりと通院して、リハビリに励んだ方が良いです。
相手へのボディーブローとして、
刑事処分30万円以下の罰金。
行政処分4~5点。
次年度より自動車保険料の増額。
が与えられます。
慰謝料は保険屋さんからたっぷりもらいましょう。
要注意事項
過失割合が相手9:自分1となった場合。
物損に関する価格は、原価償却の減額査定後価格の90%となり、
相手の車の損害額1割を負担しなければなりません。
最終的に相殺されて支払いを受ける形となりますが、
相手の修理額が予想以上に高額の場合、支払いが発生してしまう場合もあります。
この回答への補足
どううも、皆さまのご回答を見ても、供述調書を取るからと電話をくださった警察の方も、保険会社の方も、ひき逃げの件・・・・と言ったら、「えっ?」といった感じで。加害者自身、認めてはいるもののひき逃げという認識がないようで。
素人の私としては、ひょっとして今の法律は被害者が死ななければひき逃げにはならないのでは・・・と思いだしました。やはり1週間から10日くらいの軽傷ではひき逃げにはならないのでしょうか・・・?
当事者である本人は、毎日うなされて眠れない日が続いているのに、これでは加害者は逃げて、見つからなければ儲けもの。たまたま捕まったら一旦停止違反で捕まるのと同じ程度の罰則。逃げ得・・・なのかなと被害者である本人も、大人の社会はそんなものなのか・・・とがっかりしていました。正義感が人一倍強い子なのにこうしてだんだん大人の社会、現実に慣らされていくのかな・・・と思いました。
率直な感想を述べましたが、何分素人考えなのでお許しください。
轢かれて実況見分が終わったあと、病院で治療中に逃げた加害車両と運転者が見つかったと警察から連絡があったので、再度現場に行って相手も交え、実況見分をしたときに一応診断書は見せました。
もちろん、供述調書を取るときにも持って行きます。
おっしゃるとおり、厳罰を求めます。
自転車に至っては、6万ほどで買ったのに修理の見積は約9万円。(事故に関係ある部分かどうか保険屋さんと話さなければいけませんが・・・)
横断歩道上で、直進中、左折してきた車に轢かれたのでこちらの過失割合は全く考えていませんでした。また先程も書きましたが、その後相手が現場から逃走しているので刑事罰も行政処分も、(私も詳しくはありませんが)救護措置を怠ったなどでもっと厳しいものを想像していたので正直驚きました。
本人は民事で相手から慰謝料をもらうことより、怪我させたうえ、逃げた事に怒り心頭なので「あんな人間は許せない、重い刑事罰と行政処分でもってハンドルを握らせるべきでない」という考えが原動力になっています。
なにはともあれ、詳しい解説と親身になってご回答いただき本当に有り難うございました。
No.2
- 回答日時:
ん・・・・
何で供述調書を事前にしかも自分で作ってるの?
http://lawyer-kobe.seesaa.net/article/211081624. …
警察・検察がお子様の話を聞きながら作る物ですよ。
交通事故ですよね。それも轢き逃げの可能性がある。
ただ「轢き逃げだ!」と決めるのは「お子様」でなく「警察」です。
なのでこの文面は要りません。
お子様は警察で「厳罰を求める」と言うだけ。
お恥ずかしい限りです。供述調書を事前に作ったというよりも、調べの前に自分の心の整理をするために予行演習のつもりで言いたいことをまとめてみた・・・といった感覚です。
おっしゃるとおり、私たちができるのはただ民事でお話ができるだけ。
刑事事件に関しては警察、検察の範疇です。
事故後40分程で相手が見つかり、現場で警察官が相手に、「左折時、ガリガリ・・・という音と衝撃に気が付いて、一旦止まってミラーで制服の高校生が倒れているのを確認しながら、そのまま降りずに行ってしまったんだね。」と言うと相手ははじめ否認していましたが、警察官にいろいろ矛盾点を突かれ、とうとう最後に認めたので、頭からひき逃げと書いてしまいました。
おっしゃるとおり、ひき逃げかどうかは、警察・検察に判断を仰ぎます。
息子には余計なことを言わず「どうか厳罰に」とだけ言うようアドバイスします。
有り難うございました。
No.1
- 回答日時:
あら、もうご自分で書いちゃいましたか。
警察で事情を聞かれ、その内容についてまとめたものに問題無ければサインして帰ってくればいいですが。
ま、ご自分の意見としてまとめておくのは構いませんけど、民事の件とか9、10、12、13あたりはそのまま文章にしてくれるものではありません。12の厳罰を求めるというのはアリですが。
そういうものなのですね。ひき逃げなど一生に1度あるかないか・・・・(あっても困るが)
本人が初めてなもので、何か持っていないと不安で、警察のひとにいろいろ聞かれたら緊張して言いたいことも忘れてしまいそうだと文章にしていました。
相手を許せないなら、「厳罰を求めます」の一言を入れてもらったら?とアドバイスしてみます。
有り難うございました。
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