No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No.2です。
申し遅れましたが、ご結婚おめでとうございました。
健康保険は年調だめって、みょうな税理士さんですね~??
時期的に間に合わないとか、何かワケがあるのでしょう。
給与収入2,212,500円で
-給与所得控除846,100円
=1,368,400円
↑この所得が翌年の国民健康保険の
金額を決める算定基礎額となります。
-基礎控除380,000円
-社会保険料控除180,480万円(国民年金のみ)
=課税所得は808,000円
税率5%で所得税は40,400円となり、
ぴったりです。
27,000円調整で返ってきているとすると、
月給は22万円ぐらいの換算になってますね。??
昨年は働く時間を少し減らしましたか?
まあ戻ってきてるので特に問題はありません。
国民年金は上記の社会保険料控除の額、
180,480円で、それの税率5%が戻りとなるので、
約9,000円となるはずです。
それと同様に国民健康保険も払った額の
税率5%が還付額となります。
ご主人も同様の収入なので税率は5%だと
思われます。
還付額を先ほどの式に当てはめれば、
1.2万円×7ヶ月*5%=4,200円ぐらい。
ご主人は1.2万円×5ヶ月?*5%=3,000円
となります。?というのは12月分が
昨年中に払っているかどうかになるのですが
そこは引き落とし期日などご確認ください。
合計で7,200円となるはずです。
増減はないはずなんですけどね~。A^^;)
振込用紙での支払いなら、夫婦で生計を一つに
しているので、どちらかに支払者を寄せても
かまいません。
私の健康保険料なので私が払っています。
でとおると思います。
奥様だけで確定申告してみてはいかがでしょう?
銀行の引き落とし口座の名義がご主人だと
難しいかもしれませんが.....
No.2
- 回答日時:
背景がよく分からないのですが...
確定申告をしなくても年末調整をすれば、
給料で調整されます。
因みにあなただけで調整されるとこうなります。
給与収入220万円と想定すると
-給与所得控除84万円
=136万円
-基礎控除38万円
-社会保険料控除34万円(国保、国民年金全額大よそ)
=課税所得は64万円
税率5%で所得税は3.2万円ぐらいです。
予め源泉徴収されている税金がこの3.2万円より
多ければ、その差分が戻ってくることになります。
ご夫婦それぞれの収入から、概ね払った保険料の
5%が戻って来る金額と考えていただければよいと
思います。
健康保険料は月約1.5万円ぐらいでしょうか?
1.5万円×7ヶ月*5%=5250円ぐらい。
ご主人は1.5万円×5ヶ月?*5%=3750円
となります。
国民年金などどうしているか疑問ですが、
毎年5000円戻ってきていたとの話と合いません。
もう少し源泉徴収票や保険料などの情報がないと
正確な答えが出ないです。
いかがでしょうか?
この回答への補足
歯医者で働いてるのですが、国民健康保険は出来ないと言われます。
市役所で国民健康保険も出来ると言われたと伝えましたが、税理士?会計士の方が出来ないと言っていたと返事がきました。
なので諦め、国民年金だけ年末調整で、27000円返ってきて、
国民健康保険は毎年自分で市役所に確定申告に行っています。
国民健康保険料は
12000円です!
源泉徴収票は、
支払い金額2212500円
給与所得控除後の金額1368400円
所得控除の額の合計額575892円
源泉徴収税額40400円と書いてあります。
No.1
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>確定申告をしたら貰える額はどんな感じになるんでしょうか?
>旦那も一緒に市役所に行かないと確定申告出来ないんでしょうか?
「確定申告」は、たとえ「夫婦」でも「一人ひとり」「別々に」行なう「【所得税の】過不足精算の手続き」です。
つまり、以下のように考えます。
・kitty32さんの所得税に過不足がある→kitty32さんが確定申告する(精算する)
・旦那さんの所得税に過不足がある→旦那さんが確定申告する(精算する)
『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。
ということで、「確定申告をしたら貰える額」は、「kitty32さんの所得税の過不足」次第なので、「どのくらい納め過ぎになっているか?」が分からないと、「還付される金額」も分かりません。
※なお、「確定申告書」は税務署に提出するもので、市役所は「税務署の受付窓口」になっているだけです。
>昨年は、1月から7月までは私が払い、8月に結婚をしたので、8月からは、世帯主となった旦那の名前で国民健康保険をおさめ、世帯年収は570万になりました。
上記の通り、「税金」と「世帯年収」は関係がありません。
あくまでも「その人自身の税法上の所得金額【など】」によって決まります。
「税法上の所得金額」は、「収入の金額」とは、【まったく】違うものです。
『所得金額とは|一宮市』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …
---
「その人自身の税法上の所得金額【など】」の「など」の一つに「所得控除(しょとくこうじょ)」があります。
「所得控除」は、「人それぞれ」申告できるものが違いますので、たとえ「所得金額」が同じでも、「税金」は同じになりません。
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
その他にも「税額控除」というものがありますが、よく知られているのは、いわゆる「住宅ローン控除」です。
『税金から差し引かれる金額(税額控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321. …
---
「国民健康保険」の「保険料」は、「社会保険料控除」として【全額】が「所得控除」の対象になりますが、当然ながら「その人が支払った保険料」に限られます。
つまり、「保険料を支払った納税者の税負担を軽くしてあげましょう」というのが「保険料控除」の目的ということです。
なお、【生計を一にする親族】の保険料に限って、「誰の保険料でも関係なく」、【実際に支払った納税者】が「所得控除」としてよいことになっています。
『社会保険料控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
≫…納税者が自己【又は】自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合…
『扶養控除>「生計を一にする」の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計を共にする」とも違います。
『社会保険料控除 Q&A』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm
*****
(その他参考URL)
『平成25年分 確定申告特集』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html
---
『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「収入が【給与所得のみ】」の場合の「目安」です。
---
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
---
『妻名義の【生命】保険料控除証明書に基づく【生命】保険料控除』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
>>…なお、保険料を誰が負担するかによって、将来受け取る保険金の課税関係が異なる(贈与税又は一時所得として課税が生じる)ことに注意が必要です。
『受取時に損をしない「税金と生命保険」の関係 | ライフネット生命保険』
http://www.lifenet-seimei.co.jp/about_insurance/ …
---
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
---
『日本税理士会連合会>リンク集』
http://www.nichizeiren.or.jp/link.html
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-126 …
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