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14条の定める平等について質問です。

「平等」の意味合いには実質的平等、形式的平等、相対的平等、絶対的平等の4種類があるとされていますが、
ほとんどどの文献を見てもこの4つの平等は

実質的平等と形式的平等

相対的平等と絶対的平等

という分け方をされている事がほとんどです。
この「分け方」はどういった基準で分けられているのでしょうか?この4つの平等はすべて平等の内容について語られているもので、ひとくくりに4つを並べて考えることは出来ないのでしょうか。

また、上記に重複するのですが、14条が意味するのは形式的平等であり相対的平等であると考えられている、ということですが
相対的平等には実質的平等の意味合いもあると思うのですが間違いでしょうか。

相対的平等とは同一条件下においては同一に扱うが、異なっているものは異なって扱う。
これは例えば生活保護を貧しい方に支給するがそうでない方には支給しない、といったものだと捉えていますが、これは結果の平等を意味する実質的平等に近いのではないでしょうか。

そして、形式的平等と絶対的平等も全く同じとは言えずとも同じような事が言えると思うのですが・・・。
(機会の均等と、機械的均等)

乱文ですが『実質的平等と形式的平等』『相対的平等と絶対的平等』はなぜ別のグループとして分けて考えられるのか、また相対的平等と実質的平等は全く違うものなのか?
こんがらがっています。教えてください。

A 回答 (3件)

 絶対的平等と相対的平等、形式的平等と実質的平等とは、密接に関連しますが、イコールではありません。



 絶対的平等と相対的平等相対的平等は、「平等」により禁止される行為は何かです。

 形式的平等と実質的平等は、「平等」の内容を問題にしています。

 したがって、相対的平等と形式的平等という組み合わせもあり得ます。機会の「実質的」平等を確保するため、相対的平等を採るという考え方は十分成り立つと思います。

 絶対的平等と相対的平等、形式的平等と実質的平等の概念は、「自由」との関係で考察すると良いかもしれません。

 形式的平等と実質的平等における「実質的平等」概念は、自由との緊張関係があります。「自由」を認めることは、能力による結果の差異を認めることになります。結果の平等は、その能力による結果の差異を是正することになりますから、結果の平等は実質的に「自由」を否定することになるのではないか、という疑問です。

 これに対し、絶対的平等と相対的平等相対的平等における「相対的平等」概念は、自由を実質的に確保する手段ないし前提と考えることができます。「自由」を行使する前提条件として、平等に扱われることが必要という考え方です。この点で「自由」とは緊張関係にはないと考えることが可能です。

 平等概念は抽象的なので、勉強する場合にはどうしてもわかりづらいと思います。私の意見は1つの考え方として、参考にしていただければ幸いです。そして、できれば他の書籍にもあたって考察して下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

形式的・実質的平等はどのような平等を実現するか、であり
相対的・絶対的平等は平等を実現するにあたって誰にどういった取り扱いを行うか、という違いなのですね。

文理上全く違和感無く二つのグループの違いが解釈でき、腑に落ちる思いです。

また、自由主義と実質的平等の緊張関係を例示してくださったことも大変理解の助けになりました。

ご助言いただきましたとおり、平等に関連した色々な書籍も読んでみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/05/13 09:05

憲法14条ならば、法の基の平等です。


「なぜ別のグループとして分けて考えられるのか、」
と言われても、それを解説するに解説しやすいからです。
本来「すべて国民は、法の下に平等であって、・・・差別されない。」
と言うことだから、すべての者が平等でなければならないが、
性別や年齢、技能等々全部の者が違うわけだから、
どう言う場合はどうであろう、どう言う場合はどうであろう
と言うように分けて考えた方がわかりやすく、
かつ、能率的だからです。

この回答への補足

ありがとうございます。
ということは、あくまで解説の手間という解説者の手段の問題であって、これら4つの「平等」概念の4つを同列に並べて対比して差異を論じても解釈上以外に問題は無いという解釈でよろしいのでしょうか?

こういった疑問を抱くのは、例示させていただきますと、芦部憲法がまず「平等の観念の歴史」として形式的平等と実質的平等について解説した後に「憲法の平等原則」が時代によって変遷する事にについて述べ、「法の下の平等とは」について段落を割いた後に、ここでやっとはじめて相対的平等と絶対的平等という単語が出ており、連続の無い文脈上、「平等の種類が4種ある」として4種の概念が同列に語られているように判断することは困難なように思います。
また、このように4種の概念を同列に並べず別の離れた段落で語る手法は渋谷秀樹の憲法などでも見られます。

また、過去の法律内容の国家試験における設問においても形式的平等と実質的平等が主題とされた場合に、
相対的平等と絶対的平等がこれら2概念と対比される平等概念だというふうに出題されているケースは私が調べた範囲内には見当たりませんでした。(22年司法試験予備、22年司法書士試験)

こういった点から鑑みますと、これらの「形式的・実質的平等」と「相対的・絶対的平等」の概念はそれぞれ別個の観点(どういう観点か、どういう違いがあるのかが分かりません)から見た2種類のグループであって、4つを並べて対比することがおかしい概念なのではかという結論になりますが、上記文献等でもこれらの2グループは違うと明示的に語った部分は無いうえ、当然その差異も語られてはいません。

ですが、質問本文にありますようにこの二つのグループは概念上、適用上、重複する部分があり、これら概念を同列に扱うものも一部に見られます。(司法試験予備校の問題等)

補足日時:2014/05/12 20:33
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この回答へのお礼

申し訳ありません、途中での送信をしてしまいました。
こういった上記のような混乱を行ってしまうのは、私の4つの平等概念の理解がおかしいからゆえのことなのでしょうか?

形式的平等とは機会の平等である。
実質的平等とは結果の平等である。

相対的平等とは同一条件でない場合の合理的区別を認める。
絶対的平等とは機械的な平等である。

という解釈をしているのですが、この理解を行った場合、社会福祉等で実質的平等を実現した場合には「合理的な取り扱いの違い」(芦辺憲法)を行うことは当然に必要になってきますので、実質的平等の実行には相対的平等の意味合いが当然に含まれるのではないでしょうか?

4つの概念が2つのグループに分けられるのはあくまで解釈上、便宜的な問題なのか?
そうでないなら実質的平等と相対的平等はどういった理由でグループ分けが行われるのか?
また、増えてしまうのですが形式的平等と絶対的平等の違いについて、以上三点についてお聞きしたいです。

お礼日時:2014/05/12 20:46

>14条の定める平等について質問です。



何の14条ですか ?
なんと言う法律の14条ですか ?

この回答への補足

すみません、憲法14条です。

補足日時:2014/05/11 15:10
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