No.3ベストアンサー
- 回答日時:
元商社でアパレルの仕事をしておりました。
暫八というのは、他の方がおっしゃっているとおり、暫定法第八条のことで、加工再輸入減税制度のことで間違いありません。
私から、この法律の背景に関してのべたいと思います。国際化が進む中で、繊維は輸入税が適応されている例外業界の一つです。その他はほとんど輸入税は撤廃の方向に向かっています。そもそも、繊維という業界はコストに占める人件費の割合が極めて高く、(いい方はよくないですが)途上国の基幹産業となる傾向があり、現在では中国が世界の工場に君臨しています。中国は人件費が日本の1/20のため、そのまま中国製品を輸入してしまうと、日本の製造業は太刀打ちできないため、例外的に繊維製品、繊維原料などに輸入関税をかけているわけです。
これに対する対抗措置として、中国にも蔵置税というものがあり、海外から輸入してくる繊維製品、繊維原料に対しても税金をかけています。しかし、日本は同時に繊維原料の供給国でもあり、現在でもアクリルなどは輸出が残っているため、繊維原料を中国に輸出して、安価な工賃で加工して、製品にして再度日本に輸入するという、いわゆる委託加工取引を促進して繊維原料の販売を促進させねばなりません。暫定法第八条というのは、この矛盾を解決するための法律と考えてよいと思います。つまり、中国からの安い製品は日本に入りにくくするが、日本の原料を使った製品だけは非該当とする、という特例なのです。
ただし、こうした措置は経済の自由競争を阻害する要因として私は賛成できかねます。経済は消費者にとって世界で最も安くて、最もよい製品が供給できる仕組みにすべきであり、同時に、そうした自由競争を施すことが、日本の製造業の自助努力を促し中国に付加価値で勝てる力をつけるのだと私は考えています。私が分析した調査のURLをご参考までに載せておきます。
No.2
- 回答日時:
通関業者に勤めて、暫八書類を作成している者です。
「暫八」は#1さんがおっしゃってる通り「暫定法第八条」のことです。
では「暫定法第八条」とは何かというと、「加工再輸入減税制度」のことを指します。
日本産の原材料を、海外の工場で加工して製品化し、その製品を再度日本へ輸入するとき、通常は課税対象になります。
しかし原材料が日本産なので、日本から輸出する時点で暫八書類を作成してあらかじめ申告しておけば、製品を輸入するとき減税・免税対象となるわけです。
例えば、うちの会社は取引先にアパレルが多いので、私の取り扱う書類は生地や糸やボタンなどを日本から輸出し、中国の工場で洋服となり、その洋服が日本へ輸入されるという場合が多く、金額が高いなら暫八の申告をしておくほうが減税・免税されてお得なんですよね。こんな感じです。
この回答へのお礼
お礼日時:2004/06/06 10:09
ありがとうございます!
なるほど~。大変よくわかりました。私もアパレル業者と取引があり製品の見積もりに暫八が含まれていることがあるので。暫八申告の手数料みたいなものなのですね。
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