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売りたいフィギュアがあります。
以前コレクターズショップで中古品で購入しました。
元々箱などがなく、フィギュアのみの販売でした。

ショーケースに入れて飾っていたのですが、この度ショーケースを整理することになりオークションに出そうかと思います。

ところがこのフィギュアは非常に貴重な品らしく、偽物(海賊版)が多く出回っているらしいのです。
しかも困ったことに偽物もクオリティが高く、見分けるポイントがほぼないとのことでした。

もしこのフィギュアが偽物で、オークションで売った後に落札者が「これは偽物だ、偽物を販売するのは犯罪だ」と言ってきたとして、出品者の私は何かの罪に問われるのでしょうか?

なお商品説明には「詳細不明のため画像でご判断頂ける方のみご入札をお願い致します。」と記載するつもりです。

皆さんお知恵を貸して下さい。

A 回答 (4件)

大量に偽者を販売すれば故意性が証明されますが、このケースではそこが証明できないので、犯罪の立証のしようがありません。


落札者に注記を読んで判断して貰えば問題ありません。

トラブルを防ぐため、自分は本物だと思い購入したが証明する書類等はないことを明確に記載しておき「質問があればお気軽に」「記載点数が許す限り写真追加します」と書いておくと良いでしょう。
購入後は返品・返金不可との記載もしておきましょう。
ここまでしたら、購入者の自己責任です。
安めに出品して様子を見るといいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。違法ではないという回答が多かったたため出品しようと思います。

お礼日時:2015/03/07 12:48

元箱、証明書が無いため真贋不明です。


従って1円~、最低落札価格無し。
ならばokでは。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。違法ではないという回答が多かったたため出品しようと思います。

お礼日時:2015/03/07 12:47

偽物だと知ってて売るのは犯罪(詐欺罪)ですが、知らずに売るのは罪ではありませんと言う説。

(善意の第三者・・・)
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
「善意の第三者」
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
「善意とは」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%96%84%E6%84%8F
(但し)
知らずに売っても犯罪と言う説
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/8410870.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。違法ではないという回答が多かったたため出品しようと思います。

お礼日時:2015/03/07 12:47

偽物を売ったという罪で裁かれます



>「詳細不明のため画像でご判断頂ける方のみご入札をお願い致します。」

オークションとはいえ、売買ですから、それは通じません

売って偽物だったら賠償請求されるし、最悪の場合は警察沙汰になります
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。ということは私が購入したお店を罪に問うこともできるわけですね。ありがとうございます。

お礼日時:2015/02/20 16:42

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