プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

同じ質問が重複して申し訳ありません。
回答をよろしくお願いします。

海外サイトから買った時計を販売しました。
本物、正規品とは一切書いてませんがかなり安く販売しました。発送した商品が模造品偽物といわれました。
返品するつもりはありません。警察に通報しました。これから捜査になります、私も協力することになりました。と連絡がありました。
誠心誠意謝罪し、返品ができないのであれば返品無しのキャンセルでお願いしました。それでしたらキャンセルで購入者様におかぬが戻り被害がないのですが聞き入れてもらえないです。
偽物を販売して詐欺をする行為が許せないみたいで、匿名配送で送ったはずが、住所もわかってるみたいで最寄りの警察の名前を出され本当なのかなと思い不安です。誠心誠意、謝罪し電話で謝りたいと伝えましたが聞き入れてもらえないです。
わたしは詐欺行為をしました。反省してます。
と送れば示談するとメッセージありました。
これは書いてはまずいと思い返信はしていません。
示談に関しても被害額+20万が相場 これに関しては詐欺罪の相場みたいです。
昨日から購入者から連絡があり心配で不安で仕事にも育児にも取り組めない状態です。メルカリ事務局に事情を話しスクリーンショットなど送りましたが返信ありません。
次、購入者から何言われるか心配で不安で、どうしようもない状態でます。最寄りの警察もしくは弁護士に相談すべきでしょうか?
大変悩んでますお力貸してください
昨晩の最後に連絡がありました、スクリーンショット載せます

「メルカリ偽物模造品の販売について」の質問画像

A 回答 (4件)

詐欺罪は、成立しない可能性が高いと思いますが、弁護士に相談するのがベストでしょうね。



まず模造品の転売に関し、明らかに詐欺罪が成立するケースは、あなたが模倣品と知って、それを「本物」と偽って転売した場合です。

従い「模倣品である可能性もあったので、本物とは称さず、安価に販売したが、今にして思えば軽率な行為だった」くらいで、詐欺罪は回避できる可能性が高いと思います。

まあ、過去に模倣品の出品が多かったりすると、あなたが詐欺容疑を否認しても、ダメかも知れませんが、少なくとも現時点では、あなた自身が安易に詐欺と認めるべきではないし、詐欺容疑に関しては、断固、否認すべきと思います。

どちらかと言えば、詐欺が不成立である可能性もあるのに、購入者が一方的に詐欺やその被疑者呼ばわりすることは、名誉毀損などが成立しても不思議ではありませんし。
あなたが言う通り、あなたの提案で、購入者には被害が無いのに、それを購入者が蹴った訳だから、その経緯を示せば良く、「本人訴訟」など全く脅威ではありません。
購入者側も、さほど法律には詳しくなさそうです。

ただ最大の問題は、あなたが偽物と知って転売した場合、商標権侵害(商標法78条)に該当し得ますし、これに違反した場合、かなり重い罰則も規定されてます。
こちらの被害者は、転売品の購入者ではなく商標権者ですが、警察に通報されたら、こちらの容疑で捜査される可能性はあるし、購入者に対しても、余り強気に出ない方が良いです。

こちらに関しては、先に商標権者と示談してしまう手などはあるのですが。
でも非親告罪なので、示談すれば刑罰の軽減は期待されますが、刑事手続きが進む可能性はソコソコありますのと。
商標権者から、かなり高額な損害賠償請求される可能性もあり得ます。

後は、いわゆる「容疑の否認」で、あくまで「偽物とは思わなかった」と主張し続けるか?なんだけど。
状況的には、その主張が認められない可能性も高そうだし、有罪の場合、「反省がない」「悪質」と判断される可能性もあるので、そこら辺りも含め、弁護士の指導を仰ぐべきと考えます。
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詐欺罪にあたるかどうか微妙なところですね。


欺罔行為がなかったと押し切れるかどうかは、仕入れ額や仕入れ先から判断されるのではないかと思います。
実際のところ、どこでいくらで仕入れたものをいくらで売ったんですか?
元値が10万円越えるブランド時計をwishみたいなサイトで数千円で仕入れ、メルカリでブランド名を明記して58,000円で売った、みたいな感じ?
だとしたら、「社会通念上、そんなものが正規品であるわけがないと判断できる」と言われる可能性がある。
安く売ったかどうかは関係ありません。
本物、正規品と書かなくても、ブランド名を書いたり、誤認を誘発するような写真やテキストを掲載していたら、めちゃくちゃ分が悪いです。

そこのところを詳しく。
・どこでいくらで仕入れたか
・どんな売り文句で売ったか
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>海外サイトから買った時計を販売しました



この一言で製品の怪しさが分かります
ご自分で買って、偽物でも愛用してたら済むのですが、転売して利益を得ているのですから詐欺業者の片棒を担いでると言われても受け入れるしか無いでしょう
回収して誠心誠意相手に謝るしか無いでしょう

弁護士を通して被害者に訴訟を起こしても負けるでしょう
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ん? あなたが売った 転売したんですよね?



詐欺に、あたるかは明らかに人を騙して金品をせしめるか?にかかるので


あなたがその時計を偽物として売ったか?にかかってきますけど

そっからも、判断変わってくるし、あんたの肩もつつもりもないけど

騙すつもりもなかったなら、そのままスルーして
要は、相手側からの要求ではなくて、警察や司法で出た案にのればいいんでは?
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