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うちの会社には見なし残業というのが有ります。
しかし営業時間内に仕事を終わらせる事が出来ないので、営業時間外の時間給は別でまた貰えるものではないのでしょうか?

もし貰えれないのであればそれは違法行為なのですか?

一ヶ月の給料がいくらと決まっていて、その中に見なし残業代が含まれています。
でも実際には営業時間意外にも仕事をしており、残業代は貰えていません。

回答によっては、消費者センターに聞いてみようと思うのですが、本当の所はどうなんですか?

A 回答 (2件)

給与所得を得る労働者は、消費者ではありませんので、消費者センターは無関係。


まずは労働相談センターや労基署あたりに相談するのが妥当です。

「みなし残業」は、正確には「みなし労働時間制」と言い、法律上でも認められる労働契約の一種ですから、直ちに全てが違法となるワケではありません。

みなし労働時間制の代表は、営業マンや研究職や設計業務など。
主に事業所外労働に従事する営業マンは、実労働の把握が難しいので、残業代を固定化するケースも多いです。
また研究職などは、仕事量の山谷が多いので、労働者自身がある程度、仕事量をコントロールする場合は、「労働裁量制」と言い、これも残業代を固定するケースも多いです。

従い、労使協定で定められ、みなし残業代が、通常の残業代に見合う賃金になっていれば、問題はありませんが、逆にそうでは無い場合は、違法の疑いもあります。
また、時間管理が容易な工場内作業などですと、そもそも、みなし労働時間制を適用するのが不適切な職種ですが、こう言う職種をみなし残業にしている場合は、ちょっとブラックかな?と思います。

ただ、労基署などへ相談する場合は、会社と対立関係になりがちなので、ご注意を。
みなし残業に不服を申し立てますと、「では拘束時間内の労働状況は?」と、問われることになります。

営業職で言いますと、たとえば9時から17時までは、ギッチリ顧客訪問の予定で埋め、帰社後は深夜まで見積作成に追われ・・と言うのであれば、会社側の違法性を主張出来るとは思います。
しかし、「17時前に帰社すると上司がうるさい」などの理由で、喫茶店やパチンコでもして、時間潰しでもしている様な履歴でもがありますと・・・逆に「職務専念義務違反」などを問われ兼ねません。

会社と争うと、身の潔白の証明も要求されますので、まずは質問者さんの勤務態度などに問題が無いか、一度振り返って、問題が無い場合は、当局への相談・・と言う流れをオススメします。
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こんにちは、質問を読ませていただきました。



残業代は「みなし残業」としてお給料に含まれている場合があります。それは求人票か雇用契約書を確認すればたぶん書いてあります。
おおよそ○○時間分(時間は関係ない)の残業代が給料に含まれている場合は、その月の残業が○○時間以内であれば別途残業代を払わなくてもいいです。
仮に○○時間以上残業したのであれば、オーバーした分を別途支給しなければなりません。

就業規則に残業代は払わないと書いてあろうが、雇用契約の際に労働者の同意を得ていようが、残業代は払うのが法律です。

特に給料に○○時間分の残業代を含むと書いてなければ、給料に残業代がある程度の時間分含まれていないと考えられるので、残業した分請求はできます。

残業代が請求できるのに「払わない」と突っぱねられた場合は、請求する権利に基づいて、請求できる事を証明するために確たる証拠を提示しなければなりません。これはあくまでも請求する側がやります。

よく、手帳等に就業時間と終業時間をメモしているから大丈夫という方がいますが、これはあくまで「何もないよりはまし」程度の証拠能力しかありません。何故なら自分でいくらでも書けるからです。

一番の証拠はタイムカード。これがあれば、コピーを取ります。取る理由は様々です。残業をどれくらいして今の仕事をしているのか、よく自覚して効率よくやるために家にコピーを持って帰って分析して、次の仕事を効率よくスピーディにやりたい等といってもいいです。

タイムカードのコピーは元来取りづらいので、できれば他の方がいない時に取るのが望ましいです。できればですが。
勿論、コピーを取る事は違法行為でもなんでもなく、会社が問題視する必要もありません。問題視したらその事自体が問題です。

また、就業するにあたって会社のパソコンから自宅のパソコンにメールを送ります。

例:
  タイトル「平成○○年××月△△日、午前○時就業」

  本文「本日は~する予定です」

終業するにあたって上記のようなメールを自宅に送信します。できれば残業した内容を書くのがいいですね。後はいつまで残業したかの時間です。

これは会社に自分がいて仕事をしていたという証明になります。会社にいなければ会社のパソコンでメールは打てませんので。

また、グループウェアでの仕事の一括管理を行っている場合はスクリーンショットをメールに添付して送るのが望ましいと思います。

最後に、iPhoneではアプリで残業を記録する物があり、これらはGPSによって会社の住所を登録してから使用する物なので、ある程度有用であると思います。

残業代を時間外手当として頂けませんか? だとしたら速やかな証拠保全が必要です。

長文失礼しました。
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