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過去問からです

Aは未婚で子供がなく、父親Bが所有する甲建物にBと同居している。Aの母親Cは平成23年3月末日に死亡している。AにはBとCの実子である兄Dがいて、DはEと婚姻して実子Fがいたが、Dは平成24年3月末日に死亡している。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 Bが死亡した場合の法定相続分は、Aが2分の1、Eが4分の1、Fが4分の1である。

この1問ですが、相続人はAとFです。FはDの地位をそのまま承継しているため、法定相続分はAが2分の1、Fが2分の1となります。
が正解の解説文ですが、私の考えはAとFは4分の1となってします。なぜならば、もしDが生きていたら、DとAは2分の1を2人で平等に分けるので4分の1となります。ですのでAとFは4分の1となるということです
ただほかの問題ではこのような考え方でした。なぜこれだけですか?

ほかの問題とは下記です。

Aに、配偶者B、Bとの婚姻前に縁組した養子C、Bとの間の実子D(Aの死亡より前に死亡)、Dの実子E及びFがいる場合、BとCとEとFが相続人となり、EとFの法定相続分はいずれも1/8となる。


よろしくお願いします

A 回答 (3件)

1番の解釈が間違っておられるようです。



Bの財産を相続するのは誰かですが、単純に考えてAとDで間違いないです。

これを2人で平等に分けるわけですから2分の1になりますよね。

あなたが勘違いしているのは
ここからです、既にBの配偶者であるCが亡くなっているためCの相続分もDとAが相続します2分の1を改めて2人で割る必要はないのです。

Dの相続権がDの死亡によりFに移っただけなんですよ

もし貴方の考え方で計算したらAとFは4分の1ずつしか相続しないわけですよね残りの4分の2は誰が相続しますか?
当然AとFです
実は単純な分数の計算なんですよ


下記の問題はAの財産を1と考えたときどうゆう比率で分けるかですが
Bは2分の1もらえます。
残りの2分の1を本来は養子Cと実子Dが相続します
正、DはAより先に亡くなっているためその子のEとFが相続しただけなんですよ

これも単純でEとFを基準に考えているため複雑に思えるかもしれませんが、最終的に1になればいいだけなんです。
分数の足し算ですね。
E+F=8分の2
C=8分の2
B=8分の4
配偶者がすでに存在しないときは子が第1順位です。
配偶者が存命のとき計算が複雑になりますが落ち着いて考えれば大丈夫ですよ
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他の問題では、Bが1/2、C・Bが1/4ですよね?


Cの代襲相続分は、実子E・Fでそれぞれ1/2ですから、(1/4)×(1/2)=1/8でおかしくないと思います。
最初の問題は、相続者はA・Dでそれぞれ1/2、Dの代襲相続はFで1/2となります。(相続人の配偶者には代襲相続権は有りません)
民法
(中略)
第八百八十七条  被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
(以下略)
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こんばんは。


1は、被相続人はBということですよね。
法定相続人はAとDで2分の1ずつですが、Dが死亡しているので、代襲相続人として2分の1をFが相続する、というものかと思います。
この場合、Fの立場は、Bの相続人であるDの相続人、となると思います。
すると、Dの相続人はFだけなので、そのまま2分の1を相続できる、となります。

ほかの問題については、被相続人がAですから、Aの相続人はBとCとD。
法定相続分は、配偶者が2分の1、子らは2分の1を均等に、となりますので、CとDは4分の1ずつになります。
さらに、Dが死亡しているので、Dが相続した4分の1の相続分をEとFがそれぞれ相続すると、4分の1の2分の1が相続分になるので、8分の1ずつになる、と思います。

わかりにくいですかね…
紙に相続図を書き出してみると、関係性が見えてくると思いますよ。
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