No.2ベストアンサー
- 回答日時:
もっと確実な方法は、
夫婦共有名義にし、(持分、夫10分の9、妻10分の1)妻の親からの資金300万円も住宅購入資金として「相続時精算課税」で処理するのです。
そして、自己資金の900万円から300万円を家具の費用として当てるのです。
こうすれば、100%問題なく一度に解決します。
No.3
- 回答日時:
家の資金にせずにどうせ使っちゃうなら
夫のあなたが110万もらったことにする
妻も110万もらったことにする
(両方控除内)
80万分はご両親が家具をかったことにして自分たちで使う。もしくは来年1月にもらう。
奥様の財産のことを考えれば共有登記にして奥様のほうも相続時清算課税制度をお使いになるのがいいと思いますが^^
No.1
- 回答日時:
毎年110万円までは控除されますから、今年中に110万円もらい、年が明けてから110万円もらい、と3年がかりでもらえば無税です。
あとは御両親が家具を買って、それをもらわずに使わせて(貸して)もらえば贈与は発生しません。
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