dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

初めて質問いたします。
現在、私(夫)が重度障害になった為、保険会社に重度保険金の請求を行っています。

そこで質問なんですが、保険会社から重度保険金の受取人は本人(夫)になると言われました
被保険者(妻)へ受取人の変更ができないと伝えられたのですが
私自身と子供のこれからの生活のため
障害を持った私より健常者の妻に持っていてもらいたいのです。
そこで受取人を妻にできないため、私(夫)が受け取ってから妻の口座に入金すると
税金は発生するのでしょうか?
重度障害保険金は非課税と聞いたのですが
妻への譲渡も非課税でしょうか?
教えてください!

A 回答 (1件)

(Q)重度障害保険金は非課税と聞いたのですが


妻への譲渡も非課税でしょうか?
(A)重度障害保険金は、非課税です。
しかし、妻へ譲渡すれば、贈与税がかかります。

夫様の口座のまま、奥様が管理すれば済む話です。
そこから、奥様やお子様の生活費を出しても問題ありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございました!
少しでも私の障害が落ち着いてるうちに妻や子供の資産として確保して置きたかったので質問しました

お礼日時:2012/06/13 07:33

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!