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警察官は不祥事、不倫や女性関係などで問題を起こし監察室などにそのことで調べられた際に、抜き打ちで携帯を見せろといわれてLINEやメールを抜き打ちで見られたりしますか?
不倫などの場合本人が認めなくても何かしら証拠を見つけてるものなのでしょうか?
実際していても、証拠が見つからなかった場合本人が認めないとお咎めなしという場合もあるのでしょうか?

A 回答 (5件)

個人情報の類いですよね


たぶん捜索差し押さえ令状等か本人の同意がなければ
勝手に携帯等は見れないと思いますよ

別に不倫をしていても事件に発展しなければ特に問題はないと思いますが

社会的にいいイメージを持たれないので警察組織として何らかのペナルティを与えている訳です
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不倫自体は犯罪ではありません、


捜査令状がなければそのようなことはできません。

しかし、不倫相手が社会的な問題や犯罪に結びつく場合はそのようなこともあります。

警察官が不倫しても悪くはありません、相手が問題です。
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捜査令状あれば、もちろん抜き打ちです。

任意同行なら基本的には無理かな。

不倫は不法行為ではないので、捜査対象外ですが、相手が「結婚詐欺に合った」とか、「私は15才」とか言い出せば捜査が及ぶ可能性があります。
また、その被疑者が警官などだと、任意捜査と言いながら、ほぼ強制捜査でしょうね。

メールは、通信会社のサーバーに残っています。
その公開の同意を渋れば、かなり不利な立場になるでしょう。
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そんな事、あるわけないです。


不倫や女性関係だけでは、民事ですから。
警察は、刑事事件を取り扱う機関で民事不介入ですから‥
もちろん、刑事事件の捜査上の出来事ならないとは言い切れませんが、任意なら拒否権すればよいのです。
捜査令状があれば、ンもスンもありません。(刑事事件です)
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そんな事、あるわけありません。


不倫は民事事件で、刑事事件ではありません。
警察は、民事不介入ですから‥
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