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我が家は個人事業をしています。申告の方法ですが、青・白どちらの申告を選択すべきか、迷っています。色々調べましたが、青色申告の特典等は出ていますが、実際どのくらいの収入からが、境界線なのか良くわかりません。

A 回答 (3件)

税務上、個人事業か法人かによって税負担が違いますから、所得によってどちらが有利かと云う境界はありますが、青色申告か白色申告かの選択に、収入による境界線は有りません。



青色申告では、色々な特典があり税金面では有利ですが、記帳などに手間がかかります。

これらの特典は、収入金額には関係なく青色か白色かで適用されるかどうかなのです。

一般的には青色申告が有利です。
青色申告の場合、実際に帳簿を調べて出ないと更正は出来ないのに対して、白色申告の場合は、業種の平均所得よりも少ないと、調査もしないで更正される場合も有ります。

青色申告と白色申告の違いは、参考URLをご覧ください。

青色申告は、新規開業の場合は開業後3ケ月以内、新規開業以外は其の年の3月15日までに申請します。
年の途中では申請できません。

参考URL:http://www.jcnland.co.jp/aoiro21/qa/qa.htm,http: …
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ぼくが青色に変えたのは、不動産所得が出始め、帳簿付けが複雑になってからです。



記帳は税理士にまかせています。税理士への支払は¥84000なので、採算はとれています。青色の帳簿付けはちょっと大変ですからね。
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申告納税制度なので、納税者が帳簿や取引の記録に基づいて申告することが前提になります。


そこで、納税者が一定の帳簿を備えて一般の記帳制度による記帳により水準の高い記帳を行い、これに基づいて自主的に正しい申告をしようとする人に対しては、税務上、各種の特典を与えて優遇しています。このような申告をする人のことを青色申告者と呼び、他の通常の申告をする人(白色申告者)と区別しています。

適用対象事業者は、不動産所得、事業所得、山林所得を生ずべき業務を行っている者で、かつ一定の帳簿の記帳、備え付け及び保存を行っている者は青色申告を受ける資格がありますが、
税務署長宛に「青色申告承認申請書」を提出し税務署長の承認を受けた人に限られます。
最近は、青色申告が年々ふえているようです。

参考までに、青色申告会のurlを添付しておきます。

参考URL:http://www.tokyo-aoiro.or.jp/
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