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4月1日に、婚姻届を、朝6時に出したとします。
戸籍係さんの話では、その日から、新しい姓を名乗り、印鑑も使ってよいと言われました。

しかし、時間外だから、改めて時間内に、「婚姻届提出証明」を取りに行かなくてはならないと聞いています。

また、結婚祝い金や、結婚休暇は、提出証明が無ければ、取得できませんよね?

公務員です。

回答よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

時間外に婚姻届を提出した者です。


婚姻届に不備がなければ4月1日扱いになりますが、不備があり再提出となると再提出した日になります。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます(^-^)
承知いたしました。

お礼日時:2016/03/24 17:46

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