弁護士の仕事について
知りあいから聞いたんですけど、弁護士1人の方が1つの案件で複数の依頼人がお願いしている場合、1人で引き受けてもいいのでしょうか。私の勘違いだったら申し訳ないのですが、1人の依頼人に1人の弁護士がつくのかと思っていたので。
知りあいもだいぶ、悩んでる事があるみたいで少しでも何らかの形で力になれたらと思って質問しました。
法律に関して、全くわからないのと知りあいからの話を聞いたので、うまく質問できなくてすみません。回答を宜しくお願いします。
それと、先にタイトルだけ入れて、投稿してしまいました。すみません。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
この主要に答えている人は、明らかに言ってることがおかしい。
質問者の話を聴いてると、利益相反の話をしているようだけど(又聞きだから実際そうなのかはわからない)それを無視して相手を侮辱する好意に専心している。回答者が専門家とは限らないのだから、もういちど質問しなおしたらどうだろう。たぶん司法試験くずれだろう。
あるいは、教えてグーではプロに相談できるコーナーがあったでしょう。その人を呼び出せばいいんじゃないの。
アドバイス、ありがとうございます。
知人もかなり悩んでいるので、私としては少しでも力になってあげられたらと思って、質問をしたのですが、聞いた話を私も解釈しきれてないみたいで、読んでいただいてる方々に伝わりにくいのかと思いました。
もう少し、知人から話をしっかり聞いてまた、質問をさせていただきます。
ご心配していただき、すみません。
No.4
- 回答日時:
>法律の世界だからこそ、平等・公平かつ情を抜きにして仕事をこなすのだと思いました。
基本的なところで勘違いしているというか・・・
裁判官は、予断を交えず法廷で提示された証拠を調べ、淡々と判断を下すのがお仕事。
裁判官にできるのは、目の前にある証拠を「平等・公平」に審査することで、証拠の審査に情を交えることはあってはならない(「実際にあったこと」でも、法廷に証拠を提示できないと”(法廷における)事実”として認定されない)。
弁護士は、依頼人の利益のために尽くすのがお仕事。相手側弁護士に「平等・公平」を求めるのは筋違いもいいところ。
>とても難しく複雑な世界だと思いました。
勘違いが修正できれば、ある程度のところは見えてくると思うんだが・・・
>知人はちょっと、納得いかない感じでしたが、素人なので仕方ないとの事でした。
高い授業料だったと思うけど「裁判で勝とうと思うなら、素人を言い訳にするな。」という教訓を得たということで・・・
No.3
- 回答日時:
質問者様もお知り合いの方も、弁護士の仕事云々以前に「訴訟」そのものの理解が足りないようで・・・
>まずは1人対5人で裁判をして、こちらはキリがついたそうです。
これで、当初の案件は無事に解決して、弁護士は十分なお仕事を済ませています。
>5人の中に、かなり欲をかいて財産を取りたがっている人がいて、今度は5人の中で揉めたそうです。
案件の解決後に5人の間で別の揉め事が発生しただけ。
>財産をもらえる人対もらえない人で明らかに真っ向から反対の人間を同じ弁護士が引き受ける事はあり得ないですよね。
どの辺があり得ないの?
訴訟を起こすとき、一番事情を知っている弁護士に”先手必勝”で依頼する方が普通の人の発想だと思うけど・・・
>判決に納得いかない知人は弁護士に話をしたのですが、結論が下ってから他の弁護士を雇えば良かったのに…と言われたそうです。
これも当たり前というか・・・というより、訴訟の相手側代理人(弁護士)に何を期待していたんだろうか?
相手が弁護士を立てたのなら、こちらも別の弁護士に依頼するのが普通で、敵(訴訟の相手方)に有利になるようなアドバイス(そんなことをしたら弁護士職務基本規程違反に問われ、懲罰を受けかねない)を期待する方がどうかしているとしか・・・
>財産云々より弁護士の行動と態度に許せないと言っていました。
「依頼人の利益を最大限に考える」という訴訟代理人としての責務を果たしただけとしか思えませんが・・・
傷口に塩を塗り込むような話になるけど、法律行為(訴訟)に無知(知らなかった、分からなかった)は通用しない。
「許すべきでない」のは、訴訟を甘く見たご自身ではないか と。
度々、回答ありがとうございます。いただいたアドバイスを話しておきました。
私は第三者の立場で、知人から話を聞いて代わりに質問をしましたが、とても難しく複雑な世界だと思いました。法律の世界だからこそ、平等・公平かつ情を抜きにして仕事をこなすのだと思いました。
知人はちょっと、納得いかない感じでしたが、素人なので仕方ないとの事でした。
色々とありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>弁護士1人の方が1つの案件で複数の依頼人がお願いしている場合、1人で引き受けてもいいのでしょうか。
どこかに依頼人の人数を制限する規定がありましたか?
ザッと見た限り、被告・原告双方の依頼を受ける”利益相反行為”など、依頼人の利益に反する行為などをの「職務を行えない事件」の規程はあるけど、依頼人の人数を制限するという規程、弁護士法、弁護士職務基本規程には見当たらないけど・・・
訴訟の利益が一致する複数の原告が1人の代理人(弁護士)を立てて訴訟行為を行うことも珍しくない(特殊詐欺などの代理人弁護士が、被害者を集めて集団訴訟に持ち込むコトもある)し、1人の原告(被告)が複数の代理人を立てる(弁護団)ことも珍しくないけど・・・
>1人の依頼人に1人の弁護士がつくのかと思っていたので。
何を根拠に、どこから来た勘違いなのか???
同一の被告を相手にした同様の請求の訴訟であっても、それぞれの事情に大きな違いがあれば「別の案件」になるから、一人の弁護士に依頼することで業務が煩雑になり、訴訟手続きに支障が生じるようであれば、「受任すべきではない」となるけど、”職業倫理”的な問題で、「受任してはいけない(法令・規程違反)」とは別問題だからねぇ・・・
さっそくお返事ありがとうございます。
知人にメールの内容を伝えたのですが、今一つ理解出来ないみたいで、もう少し詳細を聞いてみました。
弁護士の依頼をしたのは相続で、かなりの財産と相続人が居て、よくありがちな相続争いみたいです。
相続人内で分配争いが起き、まずは1人対5人で裁判をして、こちらはキリがついたそうです。本来なら、ここで人数割をしてキッチリ分ければ終わる事かと思いますが、終わらなかったそうです。
5人の中に、かなり欲をかいて財産を取りたがっている人がいて、今度は5人の中で揉めたそうです。
この知人にももらい分はありますが、一番欲をかいてる人にかなり嫌われてて、知人のもらい分まで取り上げて欲をかいてる人に都合のいいように分割をしたみたいです。その際に、最初は同じ弁護士を使って1人の人と争っていたから、問題はなかったけど、今度は知人のもらい分を取りあげたのにも関わらず、同じ弁護士で裁判を行ったというのはおかしいのでは?と思ったみたいです。
5人の中で知人だけ、財産を取られる形になって、他の4人は財産を取った形になるのです。
それを同じ弁護士1人で裁判手続きをするのはおかしいですよね。
要は、財産をもらえる人対もらえない人で明らかに真っ向から反対の人間を同じ弁護士が引き受ける事はあり得ないですよね。
知人は別の弁護士を雇って4人を相手に係争すればいいと思っていたのですが、担当弁護士は何を思ったのか、弁護士報酬が減ってしまうからか、別の弁護士を雇う旨を伝えなかったそうです。
裁判は結審してしまい、判決に納得いかない知人は弁護士に話をしたのですが、結論が下ってから他の弁護士を雇えば良かったのに…と言われたそうです。
知人は、法律で決まった事には従わなくてはいけないからと諦めというか、泣き寝入りに近い状況になっていますが、弁護士の態度と行動に納得がいってないようです。
それに、1番欲をかいてる人間は普通一般の素人さんではなく、行政書士の資格を持ってる人でそこそこ法律がわかっているから、弁護士とやり取りをしてこの人間に都合のいいように進めてしまったのではないか…とも知人が言ってました。
知人は、財産云々より弁護士の行動と態度に許せないと言っていました。それで今回、私が知人の代わりに私が質問をしたのです。
だいぶ回答メールが長くなり、申し訳ございません。
No.1
- 回答日時:
弁護士法25条の制約があります。
ある事務所の記載・・・自分とこことに特段の関係はありません。検索で見つけただけです。
http://www.katayama-lawoffice.com/pc/free13.html
類似の質問
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/4564921.html
さっそく回答、ありがとうございました。知人に話をしてサイトを開いて読んだのですが、内容が難しいのであまり理解出来てなかったみたいです。法律の世界は素人には解釈出来ないと今回、知人の代わりに質問してわかりました。
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