A 回答 (12件中1~10件)
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No.2
- 回答日時:
婚姻届を出してるなら、一緒に住んでなくても法的に夫婦です。
もう一つ法的に夫婦と認められる関係には「内縁」があります。
よく聞く内縁の妻ってやつです。この場合、一緒に住んでないと認められないことが殆どだと思います。
No.4
- 回答日時:
#1です。
内縁関係は「夫婦とほぼ同等に扱われる関係」であって「法律上の夫婦」ではありません。
また単に同居している関係でもありません。
詳細は以下参照。
http://www.houterasu.or.jp/service/fuufu_danjo_t …
No.5
- 回答日時:
効力も強くはないし相続はできませんが、法的には夫婦みたいなものです。
内縁関係が認められるといろいろと法的にも義務が生じますし。
まぁ、準夫婦ってところですかね。ただの彼女ということはありませんね。
No.6
- 回答日時:
#1の方の回答通りです。
法的に夫婦というのは、婚姻届を
出しているか、否かだけで決まります。
一緒に住んでいても、婚姻届を出して
いなければ、それは同居、同棲に過ぎません。
内縁の妻、夫、というのがあり、これは
種々の範囲で、夫婦と同じように扱われる
ことがありますが、あくまでも同じように、
であって、夫婦ではありません。
相続も出来ません。
逆に、婚姻届を出していれば、一緒に生活して
いなくても夫婦であり、相続権があります。
No.8
- 回答日時:
婚姻届をまず提出していて、一緒に暮らしていることではないですかね。
たしか、婚姻届出してても、別居を五年ぐらいとか長かったら夫婦関係が認められなかったと思います。
No.9
- 回答日時:
#1です。
別居していても婚姻届が出されていれば「法律上の夫婦」です。
別居期間が長い場合に離婚と言う事になった場合に離婚事由になり得る(結婚生活が破綻していると推測される理由にはなるかもしれない)だけで、離婚しない限りは「法律上の夫婦」です。
役所が認めるかどうかは届があるか否かだけ、役所に届け出がなければ法律上の立場は何ら変化はありません(婚姻届が出された「夫婦」が、離婚届が出されていなければ「夫婦」であることには変わりはない)。
仮にですが、どちらかが海外赴任になってどちらかが国内に残れば必然的に「別居」です。それが数年に及んだ場合に、「夫婦関係が認められない」なんて事はないわけです。またその間にどちらかが浮気でもして婚姻関係が破綻してても離婚しない限りは「法律上は夫婦」なんです。
No.10
- 回答日時:
「夫婦」というのは、一つの家、または家族を為すための最初単位であり、男女の1対(国によっては1対多)によって成立するもの、とされています。
この一対の男女は、法律的に
・財産を共有する
・片方が他界した場合、もう片方が財産を相続する
・基本的に片方の財産や諸権利などをもう片方が代行できる
・子供をもうけた場合、両方に親権が与えられる
などの権利を有しています。
日本の場合、この権利を得るには「婚姻届け」を出し、新しい戸籍に1対の男女として名前を載せることが必要になります。親権に関しても、この戸籍に乗っている子供たちに関してのみ両方に親権が与えられますし、財産の相続権もこの戸籍の1対に対して優先権が存在します。
このような条件の男女のペアを「夫婦」と呼びます。
内縁関係について
内縁関係とは、民法の様々な規定から「婚姻届けを出していない男女のペアでも、実態として夫婦である状態が認められるなら、婚姻関係がある夫婦に準じた権利を与えよう」というものです。
これも「夫婦」と呼ぶ場合がありますが、一方が他の人と婚姻関係を解消していないで長年実質的な夫婦関係を維持していた場合、原則的に認められる事はありません。
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