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 友達がマンションの隣の住人に部屋に忍び込まれ衣類やお金を盗まれました。
何回か部屋には入っていたらしいです。
犯人はすぐ捕まりました、19歳の学生だそうです。
それでこの場合盗まれたものは帰ってくるんでしょうか?それは警察から経由して帰ってくるのでしょうか?
それと、犯人とまた隣同士で住むのは嫌だし、精神的に苦痛を受けたのでこのことに対して相手側に賠償などは請求できないんでしょうか?引越しにかかる費用などを請求できないのでしょうか?

A 回答 (2件)

確か、以前にテレビで下着ドロのことをやっていたときに、「犯人から警察が押収した全ての盗品の持ち主を調べて調書を作成した上で、その持ち主に全て返す」と言うようなことをやっていました。


その押収品である女性下着の数が1万点以上あって、「持ち主を特定するのに半年以上かかるのではないか」みたいな事をやっていて、数ヶ月間女性の下着に囲まれた警察官はなんて幸せなのだろう(←冗談です!・・半分本気ですけど・・)と思ったものです。
だから、持ち主が特定できれば警察から返されると思いますよ。

犯人は隣の人だったのですか。それは嫌ですよね~。でも、この場合、犯人の方がその場所に居たたまれなくて引っ越してしまうのではないでしょうか? まあ、犯人にもよるでしょうけど・・・。

相手は未成年者ですが、19歳であれば責任能力は有していると考えられますので、精神的損害賠償として慰謝料請求(民法710条)ができるはずです。

但し、引越しに掛かる費用まで請求できるかどうかは分かりません。
そのような行為をした人が隣にいた場合に、社会通念上、引越しをするのが普通であると考えられるかどうかによると思います。

私は、おそらくそこまでは認められないのではないかと思いますが・・・。
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この回答へのお礼

俺のほう遅れて申しわけありませんでした。法律観点からのアドバイス参考
になりました。

お礼日時:2001/07/07 01:50

以前我が家に泥棒が入ったときのことですが、その泥棒は常習犯で余罪がなんと300軒以上ととんでもない奴でした。

そのときの経験からお話いたします。

・盗まれたものはお友達のものと分かる物はそのうち返されます。が、お金や金券の類は返ってきません。(使っちゃったら証拠がないからと警察はいってました)
うちは、かばんとその中に入っていた財布は帰ってきましたがお金は返ってきませんでした。(警察が袋に入れて持ってきました)

賠償請求の件は良くわかりませんが、学生だったらその親にあたってみたり、大家さんに相談するのがよろしいかと思います。
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この回答へのお礼

経験の中からのアドバイスありがとうございました

お礼日時:2001/07/07 02:01

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