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小さな会社を経営しています。
今度、私が所有している不動産(アパートと貸家)の管理をその会社ですることにしました。
形式としては、会社が個人から不動産を借上げ、会社が不動産業者に入居者の募集依頼をし、会社と入居者で賃貸契約を結ぶというものを考えています。
この場合、会社は個人に対して家賃保証とその他の管理をすることになりますが、宅建の免許は必要となってくるのでしょうか?
(会社で宅建免許を持っているものはいません)
不動産の管理だけなら必要ないと聞いたのですが、本当のところどうなのでしょうか?
どなたかご存知の方回答お願いします。

A 回答 (6件)

1会社が業務として、土地及び建物の賃貸借を行なうのですから、不動産業の免許と許可条件となる宅建主任者が必要です。

なお、不動産業免許については実務経験が必要です。質問者さんにそれがなければ経験者の雇入れをしなければなりません。また、営業保証金の問題もあります。
2詳細な許可条件がありますので、下記URLを参照の上、地域の宅建協会支部で実務レベルの相談をしてください。
3専門家に依頼するなら、「行政書士」の分野になります。
4参考URL
宅建業免許申請の手引き
http://solicitor3shimizu.2.pro.tok2.com/takken.h …
大阪府/建築振興課/宅建業免許の申請等についてよくあるお問い合わせhttp://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/kensin/menky …

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。

>1会社が業務として、土地及び建物の賃貸借を行なうのですから、不動産業の免許と許可条件となる宅建主任者が必要です。

私の会社はすでにいくつかの不動産を所有しており、不動産業者に入居者の募集をしてもらって賃貸マンションとして賃貸しています。
この場合も免許が必要となるのでしょうか?
ちなみに本業は建築業です。

補足日時:2004/07/27 19:13
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自己所有の物件に対して、手数料を取らずに、賃借人の募集行為をすることは、宅建業法2条2号の業には該当しないとの見解もありますが、会社に宅建業の免許がない場合、あなたがあなたの会社に払う管理費は、経費として認められないとか、税法上の絡みもあるので、詳しくは県の宅建担当および税理士にお尋ね下さい。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。

>会社に宅建業の免許がない場合、あなたがあなたの会社に払う管理費は、経費として認められないとか、税法上の絡みもあるので、詳しくは県の宅建担当および税理士にお尋ね下さい。

個人で管理する手間を省くことと、節税が目的だったのですがもう少し調べたほうがよさそうですね。

補足日時:2004/07/27 19:14
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不動産の売買や賃貸の代理・仲介などを不特定多数のものを対象として業として行う場合には、宅建免許が必要になります。



不動産の管理だけなら必要はありませんが、「会社と入居者で賃貸契約を結ぶ」ことは、賃貸の代理・仲介に該当し、その契約の際には、宅建主任者が重要事項の説明をする必要があります。

ちなみに免許を受けずに宅建業を行ったものは、罰則や罰金の対象になります。

営業保証金・手続き等については下記URLをご覧ください。

http://www.houjinsetsuritsu.net/takken.html

参考URL:http://www.houjinsetsuritsu.net/takken.html

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。

>不動産の売買や賃貸の代理・仲介などを不特定多数のものを対象として業として行う場合には、宅建免許が必要になります。

賃貸を業として行う場合には宅建免許は必要ないんですよね。
会社は個人から借りるだけです。
借りているから賃借料を払います。
そして、借りている部屋を入居希望者に貸します。
貸しているので賃貸料をもらいます。
契約は、会社と賃借人とで交わすのですが、これは代理・仲介になるのでしょうか?
「賃貸を業として行う」とはどこかから不動産を調達してきて、それを希望者に賃貸することですよね。
この場合、不動産の調達方法が購入するか借りるかの違いだけで、会社が自ら賃貸しているので問題ないように思うのですがどうでしょうか?

補足日時:2004/07/27 19:45
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#3です。


質問文を読み違えていました。

会社が個人から賃貸物件を一括して借上げ,賃借人に自ら、又は、不動産業者に媒介を依頼し賃貸する行為を繰り返し行う場合は、会社は免許を必要としません。

「会社が自ら賃貸しているので問題ないように思うのですがどうでしょうか?」は、その通りでございます。失礼しました。

お詫びをもって訂正とさせて頂きます。
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この回答へのお礼

さらなる回答ありがとうございます。

>会社が個人から賃貸物件を一括して借上げ,賃借人に自ら、又は、不動産業者に媒介を依頼し賃貸する行為を繰り返し行う場合は、会社は免許を必要としません。

やはりそうですか。もう一度不動産業者とも相談の上、検討することにします。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/27 22:54

#1お詫びと訂正


1質問者さんご指摘のとおり大家本人が直接借家人を募集し、賃貸契約をする場合、また他の宅建業者に仲介を依頼する場合、いずれも宅建免許不要です。
2不適切な回答をしたことに関し、お詫びし訂正します。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

>1質問者さんご指摘のとおり大家本人が直接借家人を募集し、賃貸契約をする場合、また他の宅建業者に仲介を依頼する場合、いずれも宅建免許不要です。

これは質問の内容に対しても宅建免許は必要ないと受け取ってよろしいのでしょうか?

補足日時:2004/07/29 08:07
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●これは質問の内容に対しても宅建免許は必要ないと受け取ってよろしいのでしょうか?



はい、そうです。
個人→会社(一括借上)→不動産業者→賃借人
とういうことで、会社が一括して借上げて、不動産業者に仲介業務を依頼して、会社は管理業務を行うということであれれば、免許は不要になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

もう一度不動産業者とも相談の上、実施しようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/01 16:33

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