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私の職務違反が告発されました。最悪です。

仕事をやめさせられるのか?処分がくだるのか?
夜も眠れません。

犯人に、同僚の思い当たる人物はいます。
確固たる証拠がありません。

警察に相談したら、捜査してくれますか?
警察が入ることにより、職務違反の話が大きくなるのは困ります。
もし、同僚の仕業だとして、被害届をだすことになれば、職場の許可がいりますか?

犯人が同僚で、同僚が警察や職場の上司に呼ばれ、私の職務違反のことを、もっとバラしたら、更に名誉毀損になりますか?

質問者からの補足コメント

  • 否定的なご意見や、からかいはご遠慮ください。

    補足を加えての質問です。
    私の職務違反が告発され、精神的苦痛を強いられています。
    告発された内容は、休憩時間を多くとっている、仕事外のインターネット閲覧、株取引、喫煙回数、喫煙時間に関するもので、
    社内でも誰でもやっていることだと思います。
    なぜ私だけ告発されるのか、同僚の悪意を感じます。

    上司に呼ばれ、同僚からは白い目で見られ、すべては卑怯な手で告発(チクリ)した、ある同僚のせいです。
    名誉毀損で被害届を出し、同僚が犯人だということを明らかにしたいです。
    どのような手段と、証拠が必要ですか?
    同僚が上司や人事に送付した書類は、私の手元にはありません。

      補足日時:2016/10/02 00:32
  • 事実であろうとなかろうと、社会的地位を低下させる内容であれば、名誉毀損となります。
    ただし刑法では、政治家や公務員のスキャンダル、公訴前の犯罪行為に関する事項、等の場合に関して、公共性を持ち、かつ真実が述べられている場合には違法性が阻却され、罰しないと定めており、民事上も、損害賠償義務を負わないと解釈されています。
    なお、名誉を毀損された者は、名誉回復のための処分を求めることが出来、裁判所は、謝罪広告等、適当な処分を命じることが出来ます。

      補足日時:2016/10/02 01:00
  • 出来ないことや可能性が少ないことは承知致しております。
    私が悪かったことも反省致しておりますので、否定的なご意見はご遠慮ください。

      補足日時:2016/10/03 08:08
  • 皆様、ご意見、貴重なアドバイスありがとうございました。
    少しでも不安とストレスを減らしたく、こちらに書き込んだのが誤りでした。
    告発を名誉毀損で訴えられないか、弁護士と警察に相談します。
    私は公務員ですので、解雇にらならない模様、不安とストレスは軽減され、正常な精神状態に戻りつつあります。
    同時にこんなところで、アドバイスを求めた自分の愚かさを悔やんでいます。
    ありがとうございました。

      補足日時:2016/10/03 22:36

A 回答 (13件中1~10件)

名誉毀損罪に関しては刑法に規定があります。



刑法第230条(名誉毀損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

名誉棄損罪が成り立つためには、その事実(事実が無くてもよい)を「公然と」バラし、それによって社内や社会におけるあなたの評価(地位を含めて)を貶めた場合です。「公然と」は、社内外のいろんな(不特定多数の)人に言いふらすことです。特定の限られた人だけにバラしたのでは「公然と」にはならず、名誉毀損罪は成立しません。

名誉毀損で被害届を出し、警察がそれが成立すると判断した場合(つまり犯罪があった場合)には捜査に乗り出します。
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>否定的なご意見はご遠慮ください。



 しかし、書かれている情報から
質問者の希望は、法的に
「出来ないことや可能性が少ない」ので
必然的に<否定>になってしまうのは、
仕方が無い事です。

 そもそも、「反省」をしているなら
<なぜ私だけ告発される><同僚の悪意を感じる>は、
仮に裁判で発言した場合 裁判官は、恐らく!
「反省をしていない!」と判断されますよ

 実際には、裁判なんて、無理な事案なんですけどねwww

もう一度 「反省」とは、自分自身の事で
一般的には、自分の普段の行動・あり方を振り返って、
それでよいか考えること。で、他人の行動、あり方は、
関係ない事なのですから・・・・

※反省を口にするなら!!
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この回答へのお礼

皆様、ご意見、貴重なアドバイスありがとうございました。
少しでも不安とストレスを減らしたく、こちらに書き込んだのが誤りでした。
告発を名誉毀損で訴えられないか、弁護士と警察に相談します。
私は公務員ですので、解雇にらならない模様、不安とストレスは軽減され、正常な精神状態に戻りつつあります。
同時にこんなところで、アドバイスを求めた自分の愚かさを悔やんでいます。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/04 00:01

相談者の質問内容、補足コメント等を見て全ての回答者は書いています。


それだけ、相談者が考えている「名誉棄損罪」の成立が0%に近いということなのです。
否定的な意見と言われますが、否定せざるを得ないことを相談者が考えているのです。
納得できなければ、実費(1時間10800円~)を払ってリアルに弁護士への相談をした方がいいかもしてませんし、職務違反行為で、内部告発をした人物も名誉毀損が成立しないことを認識していて行っていることも考えないとなりません。
ここでは確かに、一見無責任な回答に見える場合もありますが、しかし単純に「無理」と一言で回答しているのも同じことなのです。
相談者は、腹立ち紛れで「報復」を考えているだけで、現実を直視していないことが伺えられます。
今は、会社に対しての「謝罪」と「反省」で、その後は内部告発した人物を訴えるということではなく「仕事で見返してやる」というのがいいのではありませんか?
事実は事実として受け入れ、今後は同じ過ちを行わないというのが大切です。
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この回答へのお礼

皆様、ご意見、貴重なアドバイスありがとうございました。
少しでも不安とストレスを減らしたく、こちらに書き込んだのが誤りでした。
告発を名誉毀損で訴えられないか、弁護士と警察に相談します。
私は公務員ですので、解雇にらならない模様、不安とストレスは軽減され、正常な精神状態に戻りつつあります。
同時にこんなところで、アドバイスを求めた自分の愚かさを悔やんでいます。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/04 00:01

>出来ないことや可能性が少ないことは承知致しております。


>私が悪かったことも反省致しておりますので、否定的なご意見はご遠慮ください。

じゃあ、何を回答しろと?
出来ない物をできないと、みんなで回答してるんですから、それに従いましょう
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この回答へのお礼

皆様、ご意見、貴重なアドバイスありがとうございました。
少しでも不安とストレスを減らしたく、こちらに書き込んだのが誤りでした。
告発を名誉毀損で訴えられないか、弁護士と警察に相談します。
私は公務員ですので、解雇にらならない模様、不安とストレスは軽減され、正常な精神状態に戻りつつあります。
同時にこんなところで、アドバイスを求めた自分の愚かさを悔やんでいます。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/04 00:01

NO.7です


>私の名誉を毀損した被害です。
>思い当たる同僚は、社会のため、会社のためではなく、私を陥し入れるために、告発したものと考えられます。

名誉毀損ですが、会社の業務時間中に対する相談者の行為に関しての告発の場合、不特定多数への流布には該当せず、仮に上司への告発を行い、その上司が更に上の上司へと報告をしても流布にはなりません。
仮に、相談者を陥れることを目的としても、事実上の行為が職務規定違反行為である以上、それだけの行為をしていた事実は覆りませんので相談者が、弁護士を入れて会社へ告発者を教えろと言っても、会社側には告発者を保護する義務があるので当然拒否できますし、弁護士が警察へ相談者名で告訴をしても名誉棄損罪の構成要件を備えていませんので告訴受理はされないでしょう。

民事でも同じく、会社へ告発人の開示請求を行っても、会社は保護義務があるので開示拒否ができ、裁判所も開示命令を出せません。
民事で相談者が、憶測での相手に対して訴訟提起をしても告発した人物であり且つ名誉を毀損されたということを「証拠」で証明しなければなりません。
これを、「原告立証責任」と言い、これが証明されなければ訴訟の途中でも裁判官が棄却する場合もあります。
この件に関しては、相談者の職務規定違反が原因であり、それが公(裁判等)になった場合は逆に相談者には民法での「不法原因給付」の原則で一切の賠償請求やそれ以外の請求そのものが出来ないという事になります。
今回は、相談者が会社からの処分を甘んじて受けることしか残されていません。
懲戒解雇されなければ、同じ過ちを繰り返さないようにするしか無いでしょう・・・
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この回答へのお礼

皆様、ご意見、貴重なアドバイスありがとうございました。
少しでも不安とストレスを減らしたく、こちらに書き込んだのが誤りでした。
告発を名誉毀損で訴えられないか、弁護士と警察に相談します。
私は公務員ですので、解雇にらならない模様、不安とストレスは軽減され、正常な精神状態に戻りつつあります。
同時にこんなところで、アドバイスを求めた自分の愚かさを悔やんでいます。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/04 00:02

警察に相談したら、捜査してくれますか?


  ↑
そもそも名誉毀損が成立するか、この文面だけ
では判断困難です。
上司に報告しただけでは、公然性がなく、
名誉毀損にはならない可能性があります。

また、たとえ成立するにしても、
この程度の名誉毀損では、警察は動かないと
思います。
証拠を提示して、しつこく食い下がるとか
弁護士を通すと動く可能性が高まります。


犯人に、同僚の思い当たる人物はいます。
確固たる証拠がありません。
   ↑
ろくな証拠も無いのに、警察に訴え出たり
したら、虚偽告訴罪が成立する可能性が
あります。


もし、同僚の仕業だとして、被害届をだすことになれば、
職場の許可がいりますか?
  ↑
被害者は質問者さんですから、職場の許可など
不要です。
ただ、上司からは文句言われるかも知れません。


犯人が同僚で、同僚が警察や職場の上司に呼ばれ、
私の職務違反のことを、もっとバラしたら、
更に名誉毀損になりますか?
   ↑
ばらした相手が、上司や警察だけ、と限定
されているのであれば、公然性がないので
名誉毀損にならない可能性があります。
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この回答へのお礼

皆様、ご意見、貴重なアドバイスありがとうございました。
少しでも不安とストレスを減らしたく、こちらに書き込んだのが誤りでした。
告発を名誉毀損で訴えられないか、弁護士と警察に相談します。
私は公務員ですので、解雇にらならない模様、不安とストレスは軽減され、正常な精神状態に戻りつつあります。
同時にこんなところで、アドバイスを求めた自分の愚かさを悔やんでいます。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/04 00:01

内部告発者は、法的に保護されています。


>告発された内容は、休憩時間を多くとっている、仕事外のインターネット閲覧、株取引、喫煙回数、喫煙時間に関するもので、社内でも誰でもやっていることだと思います。
会社で、職務規定で禁止されていることをしていたのですから、内部告発をされてもその相手を訴えることはできません。
また、この行為が名誉棄損罪等に抵触することはありません。

1)職務規定違反がある
2)内部告発された
3)犯人を捜したい
4)名誉棄損で訴えたい

名誉毀損は、先にも書きました。
(名誉毀損)
第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

今回の場合、不特定多数ではなく「告発行為」ですので法的に保護された行為です。
仮に、その告発者に「悪意」があったとしても、告発という行為は正当な行為ですので仕方がありません。
これで名誉毀損が問える状態になるには、その同僚が告発した内容を第三者へ流布しなければなりません。
上司への告発は、この流布には該当しませんので訴えても無駄です。

職務規定違反告発は、会社側も「誰から」ということを例え裁判所内であっても証言を拒否できます。
当然、警察も動くことは100%ありません。
その理由は、告発行為は「正当な行為」であるからです。
仮に、告発者が相談者に悪意を持っていても、告発されるようなことをしていたことが要因です。
皆がしているからという理由では、職務規定違反を犯しても問題ないということにはなりません。
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この回答へのお礼

皆様、ご意見、貴重なアドバイスありがとうございました。
少しでも不安とストレスを減らしたく、こちらに書き込んだのが誤りでした。
告発を名誉毀損で訴えられないか、弁護士と警察に相談します。
私は公務員ですので、解雇にらならない模様、不安とストレスは軽減され、正常な精神状態に戻りつつあります。
同時にこんなところで、アドバイスを求めた自分の愚かさを悔やんでいます。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/04 00:02

>私の少しばかりの違反を、わざわざ公にし、私の立場を悪くするのは、立派な犯罪ではないですか。


>悪意があります。

別に公にはしていませんよ、会社内での報告です。

あなたが少しばかりの違反と思っていようが、上司や会社がが判断します
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この回答へのお礼

皆様、ご意見、貴重なアドバイスありがとうございました。
少しでも不安とストレスを減らしたく、こちらに書き込んだのが誤りでした。
告発を名誉毀損で訴えられないか、弁護士と警察に相談します。
私は公務員ですので、解雇にらならない模様、不安とストレスは軽減され、正常な精神状態に戻りつつあります。
同時にこんなところで、アドバイスを求めた自分の愚かさを悔やんでいます。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/04 00:02

>事実であろうとなかろうと、社会的地位を低下させる内容であれば、名誉毀損となります。



そんな事はありませんよ

それに、社会的地位を低下させる原因を作ったのは、あなたですし

>ただし刑法では、政治家や公務員のスキャンダル、公訴~ 以下略

関係ない事を主張しても同じです、意味はありません



>名誉を毀損された者は、名誉回復のための処分を求めることが出来、裁判所は、謝罪広告等、適当な処分を命じることが出来ます。

名誉棄損ではないので、罰せられません
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この回答へのお礼

皆様、ご意見、貴重なアドバイスありがとうございました。
少しでも不安とストレスを減らしたく、こちらに書き込んだのが誤りでした。
告発を名誉毀損で訴えられないか、弁護士と警察に相談します。
私は公務員ですので、解雇にらならない模様、不安とストレスは軽減され、正常な精神状態に戻りつつあります。
同時にこんなところで、アドバイスを求めた自分の愚かさを悔やんでいます。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/04 00:02

>私の名誉を毀損した被害です。



 民事で訴えても
職務違反を考えたら 裁判で勝てるとも思えない
(裁判所が、受理しない可能性も・・・)

>なぜ私だけ告発されるのか、同僚の悪意を感じます。

 悪意にしろ、実際に職務違反をしている以上
会社としては、処分するしかないのでは?

 当然、アナタとしては、
「社内でも誰でもやっていること」という
言い分は、あるかと思いますが、その判断は
会社側にあり、警察は「民事不介入」ですので
捜査も逮捕も出来ません

>どのような手段と、証拠が必要ですか?

 どうしても、訴えるのでしたら
1度 弁護士に相談するしかないと思います。

 例えば、解雇という処分が
納得いかないというような事で・・・・
 少なくても、職務違反が告発した
同僚は、理由はどうであれ、結果として
会社の利益を考えた!という事です。

 例えば アナタが、職務違反して
アナタが、居なくなる事で会社が不利益なら
軽い処分で済むのでは、ないでしょうか?

 最終的には、アナタが、会社にとって
必要な人材かどうかに寄りますよ
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この回答へのお礼

皆様、ご意見、貴重なアドバイスありがとうございました。
少しでも不安とストレスを減らしたく、こちらに書き込んだのが誤りでした。
告発を名誉毀損で訴えられないか、弁護士と警察に相談します。
私は公務員ですので、解雇にらならない模様、不安とストレスは軽減され、正常な精神状態に戻りつつあります。
同時にこんなところで、アドバイスを求めた自分の愚かさを悔やんでいます。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/04 00:02

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