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無断転載と言うのは犯罪ではなく、犯罪になり得る行為
著作権は権利があるというだけなので、犯罪者になるかならないかは訴えるかどうかできまる
しかしマナー違反

ここまでで間違えている解釈はありますか?

そして本題ですが、無断転載(ここでいっているのは自作発言などの中でも悪質なものではなく、これを描いてる人は誰ですか等がメイン)に対して突然著作権者以外が
『無断転載してんじゃねーよ!!!!この犯罪者が!!!!!』
という発言をする人は何か罪になる可能性はないのですか?

本当に可能性でいいです

A 回答 (2件)

無断転載事態が、著作権者が「フリー」を謳っていない限り転載の時点で違法行為です。



可能性とすれば、
(侮辱)
第231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
上記になるかと思います。
確かに、名誉棄損罪も視野に入りますが、かなり微妙な状態です。
ただ、言われた相手が「何処の」「誰」ということが第三者にも安易に判る状態でなければ難しいでしょう。
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>ここまでで間違えている解釈はありますか?


親告罪は告訴がなければ公訴(従って処罰も)できないだけであり。
犯罪ではなくなる訳ではありません。

たとえば(c)や「無断転載禁止」などの文言があれば著作権者の告訴はなくても犯罪そのものは明らかに成立しています。

>何か罪になる可能性はないのですか?
名誉毀損罪になる可能性はあります。
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