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自己破産後に恋人から生活費を貰っていましたが、その恋人から、お金を返せとの催促。現在、病気で働けず生活保護の身です。法的に返す義務はあるのでしょうか?苦しい生活で、その余裕は全くないのですが…その恋人とは現在お別れしています。

A 回答 (3件)

貰ったのでなく、借りたと言う意識は無いですか?



借りたら返す。
人として、当然。
出来ないのならそれなりの答えが自分に返ってきますよ。
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借用書などがないのであれば、法的には返済の義務はありませんが、


人的には返すべきでしょうね、
「貰ってた」と言っている時点で、返す気はないでしょうが...

自己破産したような人間にお金を渡す人も人ですね、
大病を患っても働いている人は世の中に沢山いると思います。。。

私であれば捨てるつもりで渡しますが、
お相手の方はよっぽどあなたに腹が立ったのでしょうね。
善意が嫌悪に変化するほどですから。

別れたんだから気にしなくていいと言われたいのでしょうか、
聞かずとも答えは自分次第、本人次第だと思います...
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法的に義務があったら返すんですか?


返せないんだからしょうがないですよ。
法的な義務があって返せないなら償うしかないと思います。

結婚を前提として悪質であれば詐欺にあたり刑事告訴もありますので、お気を付け下さい。
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