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不動産担保ローンというのは、家や土地を担保にしてお金を借りるというのはわかりましたが、例えば、借りたお金が500万円で、不動産の評価が3,000万円である場合に、返済不能に陥った場合、ちゃんとお釣りはもらえるのでしょうか?

A 回答 (4件)

競売は、裁判所から新聞等に「公開」されています。


その不動産が、欲しいと思う業者や人が「最低落札価格」が同じく公開されていますので、自分でこのくらいと思う金額を裁判所へ終了期日前に出して結果を待ちます。
競売の公示がされるまでに、執行官が「法務局」に対して「付箋手続き」を行い、名義変更や勝手な売買が出来ないように差し押さえを行い、執行官からの依頼で「不動産鑑定士」が土地家屋の鑑定を行います。
その鑑定価格が、周囲での取引価格よりも下回ることは多々あることで、これに関しては仕方がありません。
当然、抵当権を付けた金融機関はその貸付時に同じく鑑定を行い査定額を下回る金額しか貸しません。
もし、これが当時より査定額が低くなった場合もあり、貸した金額と釣り合いが取れなくなる場合も稀にはあります。
その場合は、競売でも最高額を入札しても債務に追いつかない場合は「お釣り」はありませんし、余分があれば返金が裁判所からされます。
仮に、債権者側が「任意売却」に応じた場合は、競売より高く売れる場合もあり、その場合は決済が完了した時点で債務者の抵当権解除がされます。

競売をするには、債権者が訴訟勝訴し判決文に「仮執行宣言付き判決」があればできるのと、抵当権設定時に公正証書で借用証書を作成し、その時に「執行認諾書(文)」を作成することで裁判をしなくても招請執行ができます。
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この回答へのお礼

ありがとうございますm(_ _)m
なるほどです。やはり競売という形ですと安く売り叩かれるという感じでしょうか?任意売却に応じていただけるならその方がいいのかもしれませんが、実際には難しいのかもしれませんね。やはりできる限りは自力で返済するのが安全かと思いますね。
ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2016/12/16 23:44

>実際に売却できた金額というのは、素人目にはなんだか操作できるような気がしますがそのようなことはなく、相場どおりになるものでしょうか?


相場通りにはなりません。
ですから「競売物件は安い」というイメージがあるんです。
そしてみんな競売にかけられる前に任意売却などでより高めに売って返済しようとします。
競売になった場合は、売却基準価額というのを裁判所の指定する鑑定士が評価して決めます。
評価は公示価格、路線価、時価などから出します。
したがって変な操作は特に無いですが、相場よりも安くなる可能性は大いにあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございますm(_ _)m
なぜ基本が競売なのでしょうか?任意売却の方が高く売れ、返却できる金額も増えると素人目には思ってしまいますが…。やはり競売という言葉が不動産担保ローンを借りる気を失せさせます。
ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2016/12/16 23:47

お金を貸した金融機関は、元本と金利が回収できればいいのですから、その分が600万円だとその金額で競売にかけます。


もしそれ以上で落札された場合は、600万円を差し引いた残りが返金されます。
評価額とは関係ありません。
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この回答へのお礼

へぇ、そうなんですか!競売というのは普通の相場ぐらいになるものでしょうか?今度は競売の実態部分がよくわからないので、又質問させていただきます。ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2016/12/15 14:42

当然差額は返ってきます。



ただし評価額が3000万円であっても、3000万円で売却できるとは限りませんので、実際に売却できた金額との差額が返ってくるということです。
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この回答へのお礼

実際に売却できた金額というのは、素人目にはなんだか操作できるような気がしますがそのようなことはなく、相場どおりになるものでしょうか?ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2016/12/15 14:44

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