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こんにちは、会社に勤務するもので給与計算を担当するものです。
当社の従業員がサラ金からお金をかり、返さないので最終的に裁判所から債権差押命令をだされ、その者の給与を差押さえることになりました。通勤手当を除く総支給額から社会保険料などの法定控除額を差引いた残額の4分の1を債権者に振込します。
この差引支給額の4分の1に円未満の端数がでた場合は切捨てでよろしいのでしょうか?また、振込みをした際にかかる振込み手数料は誰の負担になるのでしょうか?誠に細かい話で申し訳ありません。
それと、会社の代表取締役が第三債務者になっているのですが、債権者に対し、また債務者である従業員に対し会社が何か注意しておくべきことがありましたら教えてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

1 端数がでた場合は切捨てでよろしいのでしょうか?について


 そのとおりです。給料の差押えは4分の1以下と法定されています。端数が出ない場合は丁度4分の1ですが,端数が出て,これを切り上げしたり四捨五入すれば,4分の1をわずかながら超過するからです。

2 振込みをした際にかかる振込み手数料は誰の負担になるのでしょうか?について
 債権者の負担です。この場合,債権者に取立権がありますが,第三債務者は持参債務者では無く(つまり,もっていく義務が無い),債権者が第三債務者のところへ,取りに行かなくてはならないからです。現実には旅費をかけてまで,取りに行きませんが,送金を希望するのは債権者なので,その費用は債権者負担になります。

3 債権者に対し,注意すること
 2の結果,債権者の実質的取立額は,送金手数料分がどんどん目減りして,いくら取り立てているのか,債権者も裁判所も正確に分からないということになりますから,送金手数料がいくらかかっているかも把握しておいた方がベターです。
 送金手数料の負担は,債権者と第三債務者間で取り決めして,第三債務者負担としても構わないのですが,法的義務は無いので,振込先や手数料負担について予め債権者にきちんと確認をとっておくのが,事後のトラブル回避になります。

4 その他注意すべきこと
 債権者が1社(名)のときは,直接,支払って良いのですが,2社(名)以上になれば,法務局に供託しなければなりません。

 なお,上記以外のことで詳細について疑義があれば,差押命令正本を認証している裁判所書記官に直接確認してください。

この回答への補足

daytodayさん、もうひとつ教えてください。

4 その他注意すべきこと
 債権者が1社(名)のときは,直接,支払って良いのですが,2社(名)以上になれば,法務局に供託しなければなりません。

この従業員は他のところからも借金しているようなのですが、いまお話ししております債権差押命令について債権者は1名ですので、法務局に供託という問題は発生しないのですよね?

補足日時:2002/11/22 13:03
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 法務局に供託という問題は発生しないのですよね?について


 そのとおりです。
 ただし,あえて詳細を記せば,1社なら供託の義務は無いのですが,権利として供託することはできます(前者を義務供託,後者を権利供託と言います)。
 例えば,今回の債権者と振込先とか手数料の件で,どうしても納得できないようなことを強制されそうになり,一方,供託所(法務局のことです。また,管轄も決まっています)が近くて,供託の方が簡便かつ煩わしくない(こんなことは先ずあり得ないのですが,仮にの話です)の場合,権利供託してしまえば,御社は法的義務を果たしたことになります。
 
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この回答へのお礼

daytodayさん、こんにちは。
振込手数料の件等、先方と話しをして処理したいと思います。
詳しい説明ありがとうございました。

お礼日時:2002/11/22 17:06

こんにちは。



切り捨てかどうかに関してはわかりかねますが、振込み手数料に関しては、支払い金額に換算されます。おそらく振り込み終了後数日以内に、相手側から確認の連絡が入ると思います、「振り込み手数料はいくらですか?」と。ですので、控えておいてください。

会社が第三債務者であるのは、別にたいしたことではありません。
まあ、本人が辞めたりしないように見守っておくことくらいでしょう。
基本的に、会社は社員を教育する必要があります。業務に関してのみではなく、社会人として。会社の外では社員は「○×会社で働いてます」って言ってるんだから、それなりに社会人として恥ずかしい行動をしなように、きちんと教育はすべきことです。自分の会社の看板をそんな恥ずかしい社員に堂々と背負わしてるなんて、会社が疑われることになりますから。日頃からのことです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!
後段については、rasinさんのおっしゃるとおりだと思います。

お礼日時:2002/11/22 17:13

法律の専門家じゃありませんから 参考程度で


1円未満なら 小数点第1位を四捨五入じゃないでしょうか
手数料は 本来社員に払う為に銀行と特別な契約が
あるのではないかと思うんですが それに適応しない
(指定銀行でない等)で
仮に普段その人に払っている手数料を会社の経費で全額払っているのであれば 2重に手数料がかかるのですよね
そこが経理上問題になるのであれば 本人の給料から
引けばいいでしょう。

第三債務者って保証人ってことですかね?
連帯責任があるのであれば 本人が夜逃げ又は自己破産
しないよう 注意しないと 被害があるかも。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/11/22 17:08

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