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国税を滞納すると、差し押さえされるのはわかりますが、その場合、地方公共団体から事業実施を条件に交付決定されている補助金の受領に関することについても差し押さえってできるんでしょうか?

差し押さえできるものは、国税徴収法に財産とか債権って書かれているけど、補助金って、それに該当しないのではないでしょうか?

ある図書には、補助金というのは、契約ではなくて行政行為って書かれていましたので、財産とか債権というものとは別になるのではないでしょうか? 

それに、一般的に補助金を差し押さえされったってことも聞きませんし........

どなたかわかるかた、経験された方おりましたら教えてください。

A 回答 (2件)

 確実なことはいえませんが,多くの場合,補助金の交付は,行政行為によるのではなく,形式的に行政行為のような体裁であっても,その実質は,贈与契約にすぎないものです。

というのは,補助金といわれているものの多くは,法律に「補助金を交付する」との規定がなく,手続的には行政の内部規則である通達などにより,財政的には予算措置により交付されていますので,法律で差押え禁止とされている年金などの公的給付とは異なり,金銭債権となった補助金請求権が差押え禁止財産であるとするだけの根拠がないと考えられます。
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債権の差押は、債務者が第三債務者に対して請求することができる権利を差し押さえるわけですから、今回の場合は、その者に「補助金請求権」があるかどうかで決まると思います。


私は、その「交付決定」されていると云うことですから請求権があると思いますので差押は可能と思われます。でも、もともと、一方的に補助するもので一方に請求権がないかも知れません。そうだとすれば、差押はできないことになります。
しかし、現実問題として、国税処分で、国がそのような差押をすることは、まず、あり得ないと思います。
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