No.2ベストアンサー
- 回答日時:
結論的には、事情届のご提出がよほど極端に遅れないかぎり、「謝って済む問題」であろうと思われます。
現段階においては、wako3001さんは、「〔取立訴訟〕の訴状の送達を受ける時までに、差押えに係る金銭債権のうち差し押さえられていない部分を超えて発せられた差押命令……の送達を受けた」第三債務者(民事執行法156条2項、*)という立場にあります。
したがって、同項の規定により、wako3001さんは賃料を供託なさらなければならず(義務供託)、供託をなさったときは、執行裁判所(先に差押命令を送達してきた裁判所。民事執行規則138条3項)に事情届を提出しなければなりません(民事執行法156条3項)。
ところで、民事執行法や民事執行規則には、事情届の提出期限についての規定はありませんが、執行裁判所としては、wako3001さんが事情届をご提出になってはじめて、供託があった事実を認識し、配当等の実施(民事執行法166条)をすることができるわけですから、事情届のご提出が遅れれば、執行裁判所の事務の渋滞を招いたり、差押債権者の配当金受領が遅れたりして、これら関係者が迷惑することになります。
もっとも、wako3001さんは、供託をなさった時点で賃料債務を免れておられますから(民法494条)、事情届のご提出が遅れたからといって、ただちにwako3001さんが履行遅滞に基づく損害賠償責任(同法415条前段)を負われることはないものと思われます。
ご参考になれば幸いです。
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* 取立訴訟といっても、実際上は、wako3001さんが賃料債務の履行を怠られないかぎり提起されることはないものと思われます。
つまり、関係者には迷惑がかかるので早いにこしたことはないけれども、
とりあえず罰則規定のようなものはない、ということなんでしょうか。
まだ1ケ月は経過していないので明日にでも出そうと思います。
裁判所ってやらなければならないことがたくさんあるだろうから、
早くしないと迷惑ですよね。
前回もご回答いただいたのに、今回もありがとうございます。
大変助かりました。
No.1
- 回答日時:
wako3001さんの云う「事情届け」と云うのは、債権差押命令に際して裁判所からの民事執行法147条の催告書に対する「陳述書」のことではないでしようか?
2重差押のようですから、それも2度あったと思われます。それはそれぞれ送られて来た日から2週間以内ですが、今回は、両方とも陳述しているようです。
従って、毎月の報告ではありませんので必要ないと思われます。
なお、民事執行法147条は、第三債務者に事情を聞かなければ債権者としてもわかりませんからするわけで、毎月の供託は被供託人(差押債権者)にも通知されますので事情はわかっています。
あとは、その2ケ所の銀行が供託金をどのように取り立てるかが問題ですがwako3001さんは知ったことではありません。
ご、ごめんなさい。書き方が悪かったんだと思います。
催告書に対する陳述書は前に出しました。
その後毎月々家賃を供託しているのですが、その供託した直後に
出さなければならない事情届のことです。
私の氏名や住所を書いて、差し押さえた銀行、差し押さえられた人、
供託番号、どこで供託したか、何月何日何時に供託したか、
…などを書いて裁判所に書くやつです。
どうやらこれは供託する度に提出しなければならないようなんですが…。
以前質問した際、tk-kubotaさんの助言は大変助かりました。
今回も早速答えていただいてとても嬉しいです。
ありがとうございました。
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