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車の事故で生活保護金や支給された年金を差し押さえられたと聞きました、取り返したいと言っています
手続きはどんな風に進みますか?

差し押さえられた人は無保険者で加害者です
5.6年前から何度も被害者の弁護士から払うよう言われ無視していたみたいです

また、被害者が口座差し押さえすると銀行から残高証明が届き年金や生活保護金といった文字は入っていないといい見せてくれました

差し押さえた側は逮捕もしくは罰金、罰則などがありますか?

加害者は私の知り合いです、被害者は私の友達で2人とも別グループで会うことは無い関係です
昼ドラみたいな展開でワクワクしてます、2人の話に踏み入る事はありませんが加害者がこの件で損する所はみたいです!

A 回答 (4件)

一般的には、「預金債権は、その原資が差押禁止債権であったとしても、差押禁止債権にはならない」とされています(最判平10年2月10日金判1056号6頁)。



生活保護費は差押禁止債権ですが、預金口座に入金された場合には差し押さえることは可能です。差押禁止債権であったとしても、その目的物が一旦受給権者の預金口座に入金された場合には、その法的性質は通常の金融機関に対する預金債権に変化しているためです。

差押禁止債権の範囲変更(民執153条)を自ら申立て、保護費が入金された預金口座の差押えを禁止してもらえば、それ以降の差し押さえはできなくなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
加害者には教えないでおきます( ˶'꒳'˵ )

お礼日時:2023/10/06 14:01

差し押さえは個人が銀行に頼んでできることではありません。


被害者はちゃんと法的手続きをとっています。
逮捕などはあり得ません。

取り返したいのなら加害者が裁判所に「差し押さえ不当」と訴えてください。

それにしても無関係者がデバガメ根性で面白がって、人の不幸は蜜の味、ですか?
卑しいですね。
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この回答へのお礼

蜜の味です!
それも相手によりますが、、、

参考にありました、ありがとうございます(>ᴗ<)

お礼日時:2023/10/06 14:04

逃げ得を許さない弁護士は偉い


年金の受領方法が銀行口座などに振り込まれる場合は,振り込まれた年金は,振り込みされた直後から,年金の受給権から預金債権というものになります。そして,預金債権は,差押えが禁止されていない財産にあたりますので,差押えの対象になってしまいます。

その生活保護受給者が弁護士を雇えるかです
預金の原資の全てが年金ということであれば,差押禁止債権の範囲が拡張される可能性は高いです。
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この回答へのお礼

助かりました

雇えないでしょうね、
ありがとうございます(>ᴗ<)

お礼日時:2023/10/06 14:05

口座を差し押さえたら



相手からすると
生活保護のお金が引き出しが出来ない。

じゃ改めて

そのお金の一部に生活保護のお金が入るので裁判所へ


福祉課に振込先を新しくする。
対策は余裕で出来ますよね?
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この回答へのお礼

そこまでわ想像出来ますよね
回答ありがとうございます

お礼日時:2023/10/06 14:06

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