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全治2週間の傷害事件の被害にあった時、
治療費、休業分などを含めた慰謝料を相手に請求したい場合、
被害届を出すべきかどうかアドバイスお願いいたします。
仮に警察が捜査して相手が捕まった場合、慰謝料などはもらえないのでしょうか?
相手を処するよりも慰謝料の方が重要な場合は被害届を出すより、示談する方がいいのでしょうか?

警察と弁護士(市の無料相談)にそれぞれ相談したのですが、
警察はまずは示談、
(被害届を出しても不起訴になる可能性もあるし、お金ももらえない場合もある、労力を費やすと)
弁護士はまずは被害届
(被害届を出した方が加害者も真面目に交渉に応じ、示談金も引き上げられる)
と意見が分かれています。どなたか、ご教示いただければ幸いです。

〜補足情報として〜
被害者は外国人の夫で、飲み会の後に同僚に殴る蹴る、髪を引っ張るの暴力を受け、
怪我(まぶた切れて、首は鞭打ち)をしました。
夫は手を出さず、そのまま帰宅。加害者からすぐに話し合いませんかとメールが来ていたが
無視しています。しばらく療養したのち、辞職。
目撃者はおりますが、夫曰く加害者の友人のようで、公正な立場で証言してくれるかわかりません。

質問者からの補足コメント

  • みなさまご回答に感謝いたします。
    本日再度警察署で刑事の方と話をしました。

    結果、目撃者も加害者の味方をして、その時の
    証言がバラバラだったりで証拠不十分で不起訴なになった場合には、
    警察が調べて事件と実証できなかったのに、加害者に慰謝料を払う必要がないと言われてしまうので
    休業補償については弁護士を通して会社に交渉したらいいのでは?
    という警察からの意見でした。
    被害届を出してもいいけど、そうなる可能性が十分にあるとのこと。
    念のためその刑事さんに被害にあった場所まで同行し、後日防犯カメラに証拠があるかどうか確認してもらってから被害届を出すかどうか判断することになりました。

      補足日時:2021/12/06 20:29

A 回答 (6件)

全治2週間の傷害事件の被害にあった時、


治療費、休業分などを含めた慰謝料を相手に請求したい場合、
被害届を出すべきかどうかアドバイスお願いいたします。
 ↑
加害者が判明しているなら、告訴状に
しましょう。



仮に警察が捜査して相手が捕まった場合、
慰謝料などはもらえないのでしょうか?
 ↑
民事と刑事は別です。
民事は民事で、被害者が別に請求する
ことになります。
ただ、犯罪被害者補償制度てのがあります。



相手を処するよりも慰謝料の方が重要な場合は被害届を出すより、
示談する方がいいのでしょうか?
 ↑
被害届を武器に示談交渉を有利に進める
訳です。
やり過ぎると強喝になりますので
注意しましょう。



警察と弁護士(市の無料相談)にそれぞれ相談したのですが、
警察はまずは示談、
(被害届を出しても不起訴になる可能性もあるし、お金ももらえない場合もある、労力を費やすと)
弁護士はまずは被害届
(被害届を出した方が加害者も真面目に交渉に応じ、示談金も引き上げられる)
と意見が分かれています。どなたか、ご教示いただければ幸いです。
 ↑
被害届を出しましょう。
警察は面倒だからそういうことを
言っているだけです。



目撃者はおりますが、夫曰く加害者の友人のようで、公正な立場で証言してくれるかわかりません。
 ↑
だったら余計に被害届です。
警察が捜査すれば、事実関係は
明らかになりますし、あいてもビビります。
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この回答へのお礼

わかりやすくご回答ありがとうございます。
警察は被害届を出すことに、私たちのメリットがないということを言ったのですが、皆さん仰るように最低でも被害届、もしくは告訴した方が良さそうですね。

お礼日時:2021/12/03 20:33

まず被害届を警察に出さない限り、警察は捜査さえしません。


つまり方法で既に同意に至り、犯罪ではないと判断されます。
この場合は警察はノータッチですから、慰謝料等を請求したい
場合は自ら裁判を起こす事になります。

被害届を出さない限りは、治療費は一切相手から支払われませ
ん。全ての利用費は全て被害者側が負担する事になります。

目撃者は加害者の友人のようですから、まず公平な証言はしな
いでしょう。当然ですが加害者の有利になり証言をするはずで
す。それが嘘の証言だとしも、自分が不利になる事を承知の上
で嘘の証言をするでしょう。

とにかく被害届を出さない限り事は初められません。
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この回答へのお礼

わかりやすいご回答ありがとうございます。
私は、警察に操作の際、公平に証言してくれる人がいない場合、お店のビデオを調べられませんか?と聞くとお店のビデオには音声が入ってないから云々。。。と否定的でした。皆さんの回答を読ませていただいて、やはり余計な仕事を増やしたくなかったんだと確信しています。

お礼日時:2021/12/03 20:39

警察にパクられたら慰謝料が取れるのではなく刑罰がくだされるのですよ。


その時にあなたが示談におおじれば相手は示談金をはらってくれます。
慰謝料は裁判を起こさなくてはいけませんよ。
でも、全治二週間ならたいした慰謝料はもらえませんよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうですよね、全治二週間なら大した慰謝料ではないだろうとは思っています。

お礼日時:2021/12/03 20:26

示談が成立していれば、「被害者の可罰感情は収束した」とみなし、立件しないのです。


警察は事件処理を避けたいので、示談で片づけてもらう方が楽です。
確かに、「被害届を出しても不起訴になる可能性」はありますが、それ以前に、警察が捜査を尽くしているかが問われます。
それを負担に思って「面倒なことはしたくない」という本音から、示談を勧めるのです。

一方、弁護士は、民事賠償を請求するには、刑事事件を並行して進める方が交渉しやすいので、被害届の提出を促します。
何より、被害の事実があって賠償請求の主張が発生するのですから、被害を申し出ていない程度の事件では賠償額も低く見られます。
加害者にとって、民事の示談が成立していれば、刑事裁判の量刑が軽くなったり免除されたりするのですから、民事の賠償交渉で加害者の譲歩を引き出しやすいのです。

警察の対応は、被害者の利益や権利を守るものではありません。
警察は、「乱れた治安を回復する」ことが目的で、その回復には「被害の沈黙」も含まれます。
つまり、被害者を黙らせれば、乱れた治安が表面化しないので、治安の乱れがなかったことになる、という思考があるのです。

警察は、被害届が事件性を意味するのなら受理せざるを得ませんが、屁理屈をこねて「事件性を認められない」として受理を拒む場合もあります。

必ず捜査させる、立件させる、という固い意思があるのなら、被害届ではなく、「告訴状」を提出することです。

「告訴状」は刑事訴訟法に定める法定書類で、捜査機関は検察庁に事件を報告しなければならない義務を負います。
検察庁に報告するということは、必要な捜査をしっかりやったうえで報告する責任を負うということです。

つまり、事件を握り潰したり、受理を拒否したりすることはできないということです。
もし、告訴状に対してそのような対応をすると、警察官職務執行法違反で、関わった警察官は懲戒の対象になります。
要するに、怠けられないということです。
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございます。
ただ被害届を出すのではなく、告訴状を提出するのですね、
とても勉強になります、感謝申し上げます

お礼日時:2021/12/03 00:29

公的な記録を残すためには弁護士の言うようにまず被害届です。

もちろん被害届を出しても警察は慰謝料や損害賠償の交渉には一切かかわりません。慰謝料や損害賠償は民事であって、警察は民事不介入だからです。警察が関与するのは刑事事件だけです。傷害はれっきとした刑事事件ですので、警察マターです。

警察は被害届を出されると放置するわけには行きません。出されると仕事が増えるので、慰謝料や損害賠償を求めるなら示談しなさいと言っているので、気にしないで警察に被害届を出してください。

医者の診断書はありますね?それを警察署か交番に持参してまず被害届を出すわけですが、怪我したところなどの写真も撮っておくと良いですよ。警察には告訴したいことをきちっと伝えてください。そのうえで弁護士に相談です。

弁護士も今度は無料相談じゃなく有料の弁護士にしてください。傷害事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。有料と言ってもとっかかりは30分5500円で相談に乗ってくれます。状況から慰謝料や損害賠償の相場も教えてくれるでしょうし、示談が良ければ示談のやり方も教えてくれます。警察に被害届を出し、弁護士がバックについて示談交渉すれば満足度の高い結果が得られるでしょう。
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございます。
初回警察に相談した際に、怪我の写真と診断書も見せたのですが、まずは加害者と話してみてはどうかと提案されまして、、、。ここに相談して客観的なご意見が聞けて迷いが晴れてきつつあります!

お礼日時:2021/12/03 00:00

まず、示談というのは被害者側から申し入れるものではありません。


被害者が警察に被害届を出したことに対して、その届けを取り下げてもらうために、加害者が(弁護士を通じて)被害者側と示談をして、相応の示談金を支払って解決するものです。
ですからステップとしては被害届を警察に出しましょう。
警察が示談を勧めるのは、被害届が受理されたら傷害事件として捜査しないといけないからです。
(そもそも被害者に示談を言うのもおかしな話ですが・・・)
このあたりは弁護士にも確認しましょう。
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この回答へのお礼

早速ご回答ありがとうございます。
なるほど、、確かに示談は先方からですよね。
警察もこのような事件は山ほどあるので、仕事を増やしたくないんだろうなとも感じていました。今日も被害届を出したいという旨電話で伝えたら、捜査して相手が捕まったら、慰謝料を請求する余地がないということを言われまして、来週また詳しく説明すると言われました。被害届は出した方が良さそうですね!

お礼日時:2021/12/02 23:56

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