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本人訴訟の裁判で勝訴し、債務名義をとりました。被告不動産会社Aが(社)不動産保証協会の会員なので、供託している60万円を差押えたいのですが、(1)どうしたらよいでしょうか(差押書の書き方)。(2)私が差押する前にAが破産した場合はどうなるでしょうか。以上2点教えてください。

A 回答 (6件)

平等弁済です。


しかも、免許取り消しになるまで、返還手続きが
開始されませんよ。
何年でも。

アパートの敷金を押さえたようなものです。
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この回答へのお礼

やっぱりそうですか。

ご親切に何度も回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2003/11/18 20:06

免許の取り消し後、


宅地建物取引から生じた債権を弁済後、-本来の債権-

分担金超過は、業者に対して、請求し、
分担金以下なら、差額を業者に返還する。-これを差押-

なので、発生しないと思う。
自主廃業しており、一切発生しないなら別ですが。

宅地建物取引業法
 27条1項
 30条2項
 64条の2
 64条の8 1項
 64条の9 1項
 64条の11 3項・4項
など、参照のこと。 

この回答への補足

個人事業主に等しく取引は数少ない法人なので、
「-本来の債権-」は、無いはずです。
なので、自主廃業した場合の長期事業資金を融資している金融機関との競合がどうなるのかと思っているのですが。

補足日時:2003/11/17 23:57
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担保に、提供されております。


だから、配当手続きがあります。

たとえば、旅行会社の場合は、旅行を依頼した
総債権者のために、担保として、提供されています。
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差し押さえに優先権なし。


しかも、本来の保証されている債権に後れます。

つまり、無駄であろうということです。

本来の保証されている債権がないとき・残ったときに
限り有効です。

本来の保証されている債権は、先取特権があります。
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この回答へのお礼

ご返事ありがとうございます。

営業保証金なので、担保に供されるものではないのです。
また、確定判決を得ているのは、私だけです。
競合するのは破産した場合だけだと思うのですが、
それでも無駄でしょうか。

お礼日時:2003/11/17 08:52

fukunecoさんがAを相手として債務名義を持っているのですね。


そこでAは(社)不動産保証協会の会員で、そこに供託金があるわけですよね。
そうしますとfukunecoさんはAを債務者として(社)不動産保証協会を第三債務者として債権の差押できます。
その差押しようとしている「債権」は、Aが第三債務者である(社)不動産保証協会に対して「保証金返還請求権」です。ですから、fukunecoさんがそのお金が手元にくるためには、(社)不動産保証協会がAに「返す時が来たとき」となります。
その時期は、「差押にあったとき」とされていることがありますから(これはAと(社)不動産保証協会との契約です。)すぐにでも差押してはどうでしよう。
債権差押の申立書の書き方は裁判所の債権差押係りに行くとひな形があるかもしれません。そこでお聞き下さい。
なお、その差押の前に破産宣告があれば、そのお金は全債権者に平等に配当されます。ですから、なるべく早い方がいいです。

この回答への補足

ご返事ありがとうございます。
「保証金返還請求権」ですね、早速検討します。
ただ、保証協会発行の「入会のご案内」に、

Q.保証協会を退会した場合の手続きと分担金返還までの期間はどれくらいですか。

A.行政庁へ廃業届を提出後、当該支部へ退会届を提出してください。
弁済業務保証金分担金の取戻し手続きは、保証協会が行います。
分担金返還までの期間は、宅地建物取引業法第64条の11に基づく官報公告期間6ヶ月を含み10ヶ月を要します。

とあるのですが、保証協会との契約が「差押にあったとき」となっていない場合は、私が差押えをしても、この期間の間に破産したらやはり全債権者に平等に配当となってしまうのでしょうか。

補足日時:2003/11/16 19:33
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会員なら、供託していませんよ。


なんかあったら、協会が、保証しますから。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
供託の意味なのですが、
保証協会の「入会のご案内」に、会員になる為の手続きで会員は、「弁済業務保証金分担金等」を納付し、「弁済業務保証金供託届出書」を保証協会地方本部で受領するとあるのですが、これは供託金に当たらないのでしょうか。

補足日時:2003/11/16 18:43
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