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4回目の冤罪で1年2ヶ月投獄から復帰したばかりで、無限と思える怒り・ストレス等がさらに増している状況・状態ですが、

7年ぐらい前に、気違い・悪人・犯罪・洗脳・朝鮮・カルトである創価学会に、真実・実態に基づいた正義の書き込みを名誉棄損で訴えられ、グルの裁判所・裁判官によって敗訴・預金差し押さえをやられ(生活保護で暮らしているのも重々承知で三菱UFJに入れていた4万円ぐらいの生活費が差し押さえられる)、残り110万円ぐらいの損害賠償金が残っているみたいですが、当然支払わずにゆうちょ銀行などを使える(まとまった入金があればこれも差し押さえられる可能性がある)状態にするには、破産宣告とか名前を変えるとかすれば良いのでしょうか。

他にうまい方法があるでしょうか。

また、破産宣告しても、クレジットカードや携帯を契約できるのでしょうか。

また、実の息子を1回目の冤罪投獄に追い込んだ心も頭も完全に狂っている・腐っている極悪犯罪者である高田実が無間地獄に帰っていたとして、そして姉と弟が生きていたとして、遺言がどのような内容であれ、遺産があれば、3分の1受け取れる権利があるのでしょうか。

A 回答 (1件)

弁護士に相談してくださいな。

言い分をよく整理してからね。
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