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同じ人と再婚 子供の親権が妻にある場合(子供は2人の子供です)
ちょっとした喧嘩でつい離婚届を出してしまいました。その際、子供の親権は妻になりました。子供は14歳です。
頭の中もお互い落ち着き、元に戻ることになりました。
そこで教えてもらいたいのですが、このような場合、どんな手続きが必要なんでしょうか?婚姻届で妻と籍を一緒にする事は大丈夫だと思いますが、こどもはどうなるのでしょうか?
ちなみに妻も子供も元の妻の姓になっています。
年末のお忙しい時にすみませんが、お分かりになる方是非教えてくださいm(_ _)m
因みに、離婚届を出したのは10日前です、

A 回答 (3件)

確か、元の配偶者と婚姻する場合は、禁止期間は無かったと記憶しています。


子供の件ですが、妻側の戸籍にあり「旧姓」を名乗っていた場合は、親権変更さえなければ入籍で子供の姓が相談者の姓にすることが出来たと記憶していますが、一応不確実なので市役所の戸籍課で詳細は確認した方がいいでしょう。

参考に
民法第733条第1項の規定により、女性は、離婚後6ヶ月を経過した後でなければ、再婚をすることはできません。 この規定は、女性が離婚後に妊娠していることが分かった場合、妊娠している子の父親が誰であるかを明確にし、父子関係の紛争を予防するために設けられています。

元配偶者と再婚する場合は、妊娠している子の父親が誰であるかを特定できるため、再婚禁止期間の離婚後6ヶ月以内でも再婚することができます。 また、離婚時に妊娠していた場合やすでに妊娠できない年齢に達している場合などにも、離婚後6ヶ月以内に再婚することができます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2017/01/03 12:54

奧さんと入籍された後、子どもさんを入籍する。

と、言う順序になります。(奧さんの再婚禁止期間を経た上での入籍になります)

民法791条2項
父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可(裁判所)を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることことによって、その父母の氏を称することができる。
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10日前だと、奥さんの複氏(旧姓に帰る事)は変更が出来るとしてもお子さんの氏(ウジ)の変更は家庭裁判所で氏の変更許可が下りないと勝手には変更できませんから(奥さんの新たに編纂された戸籍ではお子さんの氏は質問者さんと同じはずです)10日で許可が下りたかどうか疑問なんですが、



奥さんは本来なら元の戸籍へ戻られるんですが、子供さんが一緒ですので三代の記載は禁止の法則で新たに戸籍が編纂されます、

お子さんは既に奥さんの姓に成ってるのなら婚姻届後に再度家庭裁判所で氏の変更許可を受ける必要が出てきます、
そうでないと戸籍上ではお子の姓は奥さんの変更されたままでの姓の記載に成ります。
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