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私は18歳です。
家の近くの道に毎日のように
ゴミを捨ててました。
それで今日バレました。
最初は警察に言うと言われたのですが
私が未成年の為
捨てたゴミを片付けて
親と話して終わりました。
もし警察に通報してたら
どうなりますか。
急ぎで教えてください。

A 回答 (15件中11~15件)

はい、不法投棄で罰金刑、警察署で厳重注意です,

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18にもなってそれはないな


そんなコト
小学生でもわかるわ
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生んだ子供を棄ててはいけません!

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ゴミと言っても生活ゴミ ポイ捨ての範囲だと思う。


自治会や付近の住民が掃除していたのだろうから 「このクソガキャ 許すまじ」ってのはしょうがない。
何か罪になるかと言えば 何かを壊したわけでもないし 名誉を傷つけたわけでもないし 廃棄物の処理及び清掃に関する法律16条に触れる程度。
つまり 5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金だ。

未成年であるので親が責任を持つが 親がさせていたのでなければ罪としては裁けまい。
今後も繰り返しやれば当てはまる可能性もあるだろう。

それとは別に 迷惑行為や景観を損なうといった 条例違反もある。
これは自治体によって違うが そこが一般の家庭であるなら それは当たるまい。

後はいやがらせとしての扱い。
相手が精神的に苦しみ 医者にかかったりすると 傷害罪となる。
こうなると慰謝料や 損害賠償の対象となる。

となるが 今回は謝って片付けて事なきを得たので まあ良かった。
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不法投棄


法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)厳密に言うと「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」に反して違法に投棄をする行為を言います。
「ちょっとくらいなら」と、ゴミを不法に捨ててしまうことがあるかもしれませんが、
不法投棄には罰則が設けられていますし、場合によっては逮捕されてしまうこともあるのです。
個人でも一番重罪になると 多くて1,000万の罰金です。
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