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調剤料のことについてお伺いします。

眼科の処方で、眼軟膏5g を

  1日2回 頬に塗布
  1日1回 両目に点入  

と2通りの用法で処方された場合、

調剤料は2調剤としてとれるのか
それとも、用法は2通りでも1調剤とするのか
教えてください。

よろしくおねがいします。

A 回答 (3件)

同一薬剤ですよね。


非常に微妙なところで迷うところですよね。
1、部位が違うところ
2、用法が違うところ

この2点があれば2調剤分で算定しても可能かもしれません。

根拠ですが
保険調剤Q&A平成20年版をお持ちでしたらQ60をご覧下さい。

処方1 オルガドロン点眼点耳液 5mL
1日3回点耳

処方2 オルガドロン点眼点耳液 5mL
1日3回点鼻

この処方は2調剤として算定できるとしています。
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調剤薬局に勤務するものです


外用薬(点眼・塗り薬・貼り薬・吸入剤など)は3剤までは調剤料が算定できます。
用法が2通りでも薬剤は1つなら1剤の算定です。
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 お薬は何でしょう。

5gならチューブ入り1本くらいですよね。
 処方箋にはどのように記載されていましたか?
   ○○○薬  5g
      1日2回 頬に塗布
      1日1回 両目に点入
 上記のようであれば、外用ですし、1調剤でしか計算しないと思いますが‥使用する部位によって回数が分かれているのは見たことがないですが、皮膚科などは塗布する部分が複数記載されていることがあります。その場合も1調剤で計算しています。経験値が低いので自信はありませんけれど。
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