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現在、千葉県の某市に住んでいますが、病気(重度の精神障害)で働くことができません。年齢は50代です。

今は退職金の切り崩しでギリギリの生活をしていますが、もうすぐ退職金が底をつき、マンションの住宅ローンの支払いもできなくなり、病気が治る目途もないので、退職金がなくなる前に、生活保護申請するしかありません。

生活保護生活するにも精神的にきついので、生まれ故郷の大阪府某市で生活保護生活をして余生を送りたいと思っています。

そこで、質問です。
1.現在居住地とは異なる他府県での生活保護申請はできますか?

2.もし、現在居住地とは異なる他府県での生活保護申請不可能の場合、一旦、大阪府某市に転居した後に、生活保護申請するしかないでしょうか?
転居するにも費用もかかり、病気で外出不能状態なので、できれば避けたいです。

3.もうすぐ退職金が底をつき生活できなくなるので、別途、近いうちに、障害年金の受給申請を予定しています。仮に障害年金が支給された場合、生活保護支給はどの程度減額されるのでしょうか?
障害2級で申請予定ですが、私の精神障害の場合、審査基準が厳しいので3級になる可能性があります。支給額は、2級の場合は月額約12万円、3級の場合は月額約5.5万円のようです。2級だと生活保護支給との併給はされないと思いますが、3級の月額約5.5万円ではとても生活できません。

質問者からの補足コメント

  • 補足させて頂きます。
    妻(50代)がいます。離婚も視野に入れていますが、仮に、離婚しない場合、障害年金の認定が2級でも月額約12万円ではとても夫婦2人分の生活は困難です。

      補足日時:2017/10/21 17:35

A 回答 (4件)

>1.現在居住地とは異なる他府県での生活保護申請はできますか?



法律上は可能ですが、居住地と異なる福祉事務所には質問者を保護適用する実施責任はありませんので申請却下となります。
入院した場合には病院所在地の福祉事務所で保護申請できるような回答がありますが、質問者の場合は帰来先となるマンションがありますので、マンション所在地に実施責任があります。
現実的な回答しては「できません」、無駄な行為です。

>2.もし、現在居住地とは異なる他府県での生活保護申請不可能の場合、一旦、大阪府某市に転居した後に、生活保護申請するしかないでしょうか?

住居を確保して実際に居住し生活している実態が必要です。
千葉県内で保護申請後、他府県に転居をする場合に転居費用が支給されるような回答がありますが、生活の目処も無い尾場に転出を認めるという事はまともな福祉事務所では認めることは無いでしょう。
まあ、邪魔な生活保護者は自分の管轄から所払いできれば良いと思う福祉事務所なら別ですが...

>3.もうすぐ退職金が底をつき生活できなくなるので、別途、近いうちに、障害年金の受給申請を予定しています。仮に障害年金が支給された場合、生活保護支給はどの程度減額されるのでしょうか?

年金については、受給額全額が収入認定されます。
年金月額が6万円で、最低生活費が12万円だと仮定すると、生活保護費は6万円となります。
年委員収入は就労控除とは異なり、基礎控除も必要経費の控除もありません。


>妻(50代)がいます。離婚も視野に入れていますが、仮に、離婚しない場合、障害年金の認定が2級でも月額約12万円ではとても夫婦2人分の生活は困難です。

原則として夫婦を別世帯として生活保護適用することはありません。
民法上、夫婦間は絶対的扶養義務関係であり、また、同居して相互扶養が求めれています。
長期間別居状態にあり夫婦関係の破綻が認められる、離婚の意思はあるが一方が離婚を拒否しているが、離婚調停、裁判を提起している、またはその意思が確認できる、DVが認められる等でないと夫婦の一方を生活保護適用はできません。
困窮しているのなら、夫婦で同一世帯として保護申請すれば良いという事になります。
奥さんの状態が不明ですが、就労可能な状態なら、稼働能力の活用が求めらます。
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あなたの現状が分かりませんが、質問内容の範囲内で答えます。


1【マンションの住宅ローンの支払いもできなくなり、病気が治る目途もないので、退職金がなくなる前に、生活保護申請するしかありません。】について、ローン返済中の住宅がある要保護者からの保護申請は不可の判断で保護はできないのです。
しかし、以下の通リあなたの意志でする場合は、保護は可能と思います。
 
 保護の実施要領第3資産の活用 ローン付住宅保有者からの保護
問(第3の14)において、「ローン付住宅保有している者からかの保護申請」があったが、どのように取り扱うべきか。
答 ローンにより取得した住宅で、ローン完済前のものを保有しているものを保護した場合には、結果として生活に当てるべき保護費からローンの返済ッを行うこととなるので、原則として保護の適応は行うべきでない。
上記の通りですが、住宅および土地などは原則売却することになります。が、売却することなく保護も可能ですが、完済前でもローンが残ている場合は保護は否となります。しかし、今後あなたが、病気等で能力などを活用ができない場合は、保護が必要となりますので、マンションを売却(手放)すか、名義変更する等の措置をすることで保護は可能となるかと思います。
①売却するまでは保護しますが、売却益は、保護した月から売却できた月までの保護費を返還することになります。
法第63条の(費用返還義務)
「要保護者が、急迫した場合等において、資力があるにもかからず、保護を受けたときは、保護の要する費用を支弁した都道府県及び市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。」
売却に要する経費などを除く額を収入認定することで返還額が決まりまります。
②つまりは、保護申請する前にマンションを売却に出したが、売却が進まないために生活に困窮しているので保護申請をする ことになります。
③または、現マンションの名義人を変更することで保護は可能となります。しかし、その他の資産等がる場合は別になります。
④あなたの質問1,2,3、について述べます。

1について
 保護申請は、何時何処でも申請ができます。要保護者が現居住地で居住地域を管轄する福祉事務所に申請をすることになっています。
 住民票等は関係なく現居住する地で申請することができますので、今あなたがマンション以外の病院などの住所地でも申請ができることになります。
保護は、原則世帯単位で保護するため、住民票などによる世帯でなく、同一生計営む同居人をもって世帯認定することになります。

 2について、
①あなたが現住地から生まれ故郷の大阪府某市に転居する前に①②③で述べたことをすることで、現住地で保護申請後保護受給者となると他府県等に転居する費用等は支給されます。
②但し、転居後は転居先の福祉事務所に保護申請をする必要があります。保護(移管)申請をするのは、保護実施機関の移転に伴う保護実施機関が変わる為です。法第19条「保護の期間及び実施」の規定で実施責任を負う福祉事務所が変わるために代わった実施機関が保護の責任を負う為です。

 3について
①退職金が底をついてからでなく今からでも保護開始申請をすることです。世帯の最低限度の生活をするために申請時にの手持ち金は世帯の限度額の50%以下は認めているので、申請が下りるまでの生活費になります。
 現則保護申請日を含み一四日以内に保護の要否判断して、種類、程度及び方法等を決定して書面で保護開始決定通知書を申請者に通知しることになります。が、扶養義務者等の調査で30日まで延すことができるので30日までに保護の決定通知書が申請者に届きます。
②障害年金の2級及び3級であっても、保護は可能になりますが、保護をする場合、居宅保護と施設保護の二取りの保護の下方があります。施設保護に入院も含めますが、30日を超えて長期入院などが対象になります。と、保護費がひくくなります。
③保護の要件に、その他法他施策が生活保護に優先しる為、障害年金を最低限度の生活の維持のために活用しても生活に困窮するものは、保護をこなうことで最低生活の維持を保障しる制度です。ので、障害年金で不足するものを保護費で補うことで最低限度の生活ができる様に保護します。つまりは、保護費が年金を受けることで保護費が減収することでないのです。
病気また疾病等で仕事ができないために収入がない世帯は全額保護費で賄うことになりますが、世帯に収入があるばる場合は、収入で不足するものを保護費で賄うことで最低限度の生活の維持ができる様にしています。
但し、就労収入は、収入認定する前に、基礎控除と必要経費が認められているために他の保護世帯よりは、基礎控除分多く保護費が手元に残ります。
④離婚することなく保護申請をすることです。一人世帯と複数世帯では保護費に違い出てきます。
⑤あなたの障害年金が2級及び3級の場合は、保護費に障害加算が給付されるので保護費は増えます。
⑥年齢的に介護保険等は使えないときは、総合(障害者又は精神)支援法の支援が受けられるかと思います。
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退職金が出るならナマポ申請できませんよ。



残念ですが。
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生活保護は、持ち家があるとできないと思います。


売るなど処分してからになると思います。


とりあえず、社会福祉協議会に相談してください。

ネットで調べてください。
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