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生活保護ですが、自分の名義の、口座で、他からの、収入がはいってきてますが、金銭管理を、社会福祉協議会に、たのんでいるため、大元の、通帳は、社会福祉協議会が、管理してます。入ってきてるのは、お小遣いがふりこまれる、別口座ですが、名義は、一緒です。今まで、指摘されてませんが、調べられるのでしょうか?

A 回答 (3件)

生活保護は、他法他施策が優先されるために、あなたの口座に入金されることは収入として認定するものとして保護費に反映されるべきものです。


 保護開始時に届け出ている口座か保護開始後の口座か否かで不正の度合いが違います。が、あなたの口座に入金されるものは収入として届け出る義務があります。
 法第61条の「届け出の義務」がります。「被保護者は、収入、支出その他生計について変動があったときは、又は居住地若しくは世帯の構成に異動があったときは、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届出なかればならない。」に反することになります。
 あなたのお小遣いは収入認定外に該当しませんので収入扱いされます。保護費は、収入で最低限度の生活の維持するために不足するものを保護費で補うことで最低限度の生活の維持ができる様に保護をします。
担当cwに申し出ることです。または、社会協議会担当職員に相談のうえで届け出ることです。
何時までも隠し通せるるものでありません。
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調べられます。


父が生活保護だった時に、ずっと使っていない通帳があり、お金も100円程しか入っていなかったので、提出しませんでした。
後日、この銀行に口座ありますよね?と言われ、調べる事ができるんだ、と驚きました。
使っていない事を言い、通帳を見せ分かってくれましたが、すぐに理解して下さったので、残高や経歴も調べてるのだろうと思いました。

場所や担当者によって、違うのか分かりませんが、バレたら受給できなくなります。
信用も失います。
そしたら定期的に調べられるかもしれません。
正直に伝えた方があなたの為かもしれませんね。
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バレれば、生活保護停止だけじゃすまないのに、不正受給ですか?



随分大胆なことしますね。

担当のCW次第です。
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