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- 回答日時:
給与所得者で、給与以外の所得が20万円以下の場合は、申告の必要がないこととなっています。
収入を得るための経費があれば、収入-経費=雑所得 ですから、雑所得が20万円以下であれば申告の必要がありません。
寄付金については、一定の要件を満たすと確定申告で「寄付金控除」が認められています。
これは、課税所得から控除されるもので、雑所得の計算には関係ありませんから、雑所得が20万円を超える場合は申告の必要があります。
又、医療費控除や寄付金控除などを受けるために確定申告をする場合は、給与以外の所得が20万円以下の所得も含めて確定申告をすることとなっています。
ご質問の場合、雑所得が20万円を超えていれば確定申告をして、寄付金控除を受けることとなります。
寄付金控除については、参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1150.htm
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