アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

現在時短の正社員で働いていますが、雇用形態を変更し、パートになり夫の扶養に入ろうと考えています。
社会保険が106万の条件に引っ掛かるので、106万以下で働きたいのですが、

4月からパートになった場合、社会保険は4月1日~来年3月31日までの概算で、入れるかどうか決まるのでしょうか?

106万以下でも、入れないことはありますか?

配偶者控除は、1月~12月までの計算ですよね?この際は150万まで控除を受けられるのでしょうか?

無知でお恥ずかしいのですが、宜しくお願い致しますm(__)m

A 回答 (2件)

>社会保険は免除されるのでしょうか?


社会保険に加入しなくて済むか。
ということですよね?

勤め先は大手企業なんですか?
そうならば、前述のこの条件です。
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円
 (年収106万円)以上
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
 (社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

>4月~パートで、週4、6時間働きたい
>のですが、
⑪週4×6時間=24時間で適合
⑫950円×24時間×4週=9.1万で適合
⑬今後1年以上継続しそうですか?
⑭501人以上従業員がいますか?
⑮学生ではないですよね?

⑬と⑭の条件が不明です。

>子供が長期休暇(夏休み、冬休み等)の
>ときは、週4、3時間で働き、
>年間104~5万くらいに抑えたいと
>考えています。
>時給は950円です。

年間で考えてはいけません。
企業によってはごまかす所もありそう
ですが、雇用契約上で上の条件をクリア
するかです。
20時間未満を勤務条件として、
はみ出る部分は残業として、
それが常態化しないなら、クリア
できるかもしれませんが、⑬⑭も
あるので、会社の判断しだいです。

⑭の501人の条件が違うなら、
中小企業なら、正社員3/4未満の勤務時間
が条件ですから、
週4×6時間=24時間なら、おそらく
問題ないでしょう。

会社の条件を、まず訊いてみるしか
ないですよ。
社会保険に加入せずに働ける時間は、
何時間か?です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しい説明、ありがとうございました。
大手企業なのですが、パートをするなら中小企業のほうが良いのかな?と思ってしまいました。
でも、だいたい事業所みたいなところも、親会社は500人以上従業員いますよね。

働きたくても壁のせいでセーブしなければならない現状が残念です。

お礼日時:2018/02/05 14:00

全般的な税金や社会保険の収入条件や


扶養条件を説明しておきましょう。

①給与収入93万~100万以下
 所得税、住民税が非課税
※お住まいの地域により変わります。
 おそらく93万の地域にお住まい
 なのでしょう。
 これ以下なら、給与収入に
●所得税も住民税もかかりません。

②給与収入103万以下
 ご主人が配偶者控除を申告できる
 上限ですが、
▲これは昨年までで、この制限は
 もうないと考えてよいです。
 詳しくは後述します。
★但し、ご主人の会社で家族手当の
 支給条件として残るかどうか確認が
 必要です。

 奥さんの所得税は非課税。
 住民税は5700~8200円程度課税
 されます。
 翌年6月に納税通知が届きます。

③106万以下の社会保険の加入条件
※大手企業等の限られた勤め先の条件です。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
具体的には以下のような条件です。
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円
 (年収106万円)以上
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
 (社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと

★この全ての条件を満たす場合、
 社会保険に加入することになり、
 そのためにご主人の社会保険の扶養
 には入れなくなるのです。

>社会保険は4月1日~来年3月31日まで
>の概算で、入れるかどうか決まるので
>しょうか?
そうではなく、勤務時間が20時間以上
あって、1年間継続で働く見込みなのか
といった条件もあるので、そのあたりが
どうかも確認が必要です。

また、上記条件からはずれても勤務時間が
★正社員(所定勤務時間)の3/4以上なら、
一般的には社会保険に加入することに
なります。

これらの条件にあてはまらない場合は、
次の130万未満の条件となります。

④130万未満の社会保険の扶養条件
★ご主人の社会保険に扶養で加入でき、
・健康保険料
・国民年金保険料
が、かからず、タダになる条件です。

130万以上となると、この条件から
外れますから
ご自身で
・国民年金保険料
・国民健康保険料
 を払うか、勤め先で
 社会保険に加入して、
・厚生年金保険料
・健康保険料
を払うかになります。

このあたり
>雇用形態を変更し、パート
となるといった場合の勤務と雇用条件
(そうした勤務条件が可能なのかどうか)
について、勤め先と詳細につめないと、
どうなるか見えてこないのです。

社会保険料で年間25~30万位の支出に
なりますから、例えば150万でも
手取りが120万程度になり、
130万未満の時より目減りしてしまう
ことになります。

さらに、
⑤201万以下の税金の配偶者特別控除
 の条件。
▼今年からは201万まで配偶者特別控除が
申告できるようになり、従来の
●②103万の条件は、150万まで同等の
控除額となりました。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

ですから、
130万以上になると、確実に
★社会保険の扶養からは抜けなければ
いけなくなり、奥さんの社会保険料の
支出が発生し、手取りが
★100万円台に減ってしまうのです。

いかがでしょうか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しい説明、ありがとうございます。
4月~パートで、週4、6時間働きたいのですが、子供が長期休暇(夏休み、冬休み等)のときは、週4、3時間で働き、年間104~5万くらいに抑えたいと考えています。
時給は950円です。

その場合、社会保険は免除されるのでしょうか?

お礼日時:2018/02/03 19:43

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!