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夫婦喧嘩で一度暴言をはいたくらいで精神的暴力になりますか?


慰謝料を支払う責任ありますか?

A 回答 (5件)

弁護士がやり手ならどうとでもされる。

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お書きになっているとおり、1度だけの暴言で慰謝料請求できるわけがありません。

慰謝料の意味を勘違いしている人なら請求可能だというでしょう。暴言を吐くにはその前提となる何事かがあります。そして、その暴言を吐かれた側は、その暴言が原因でどの様な損害(当然得られるべき利益を失ったのか)が発生したのかの因果関係をハッキリさせなければなりません。1度切りの暴言で慰謝料を請求されて支払えという判断を裁判所はしないでしょう。
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暴言の内容によります。


その暴言で、うつ状態になり、PTSDを生じ、日常生活を送るのも困難になった、なんていう精神科医の診断書が出てきたら、慰謝料をはらわざるを得ないでしょう。

診断書が無ければ、「精神的暴力」と「損害」の証拠が難しそうなので、慰謝料も無理っぽい気がします。
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無理です



暴言吐かすとこまで
老い込んだ
貴方の責任は
精神的慰謝料請求できるかな?

結果
お互い様です
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よっぽどショックを受けるようなことを


言えば、可能性はあるでしょうね。
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