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妻の不倫で離婚。離婚時に公正証書を交わし慰謝料、財産分与は互いに請求せずに完結。
その後、不倫相手に対し330万円の慰謝料(弁護士費用含む)を請求したが、相手弁護士より「25年以上に亘って婚姻中に築き上げた夫婦の共同財産(その金額は原告の退職金だけでも不貞の慰謝料として想定される金額を優に越えるものである)を相殺した」ため、不倫相手に対する請求権は消滅していると言われています。
結果、私は妻を失い、不倫相手からは慰謝料も貰えない形が法の判断となるのでしょうか?
せめて訴訟を勝ち取り、弁護士費用、不倫相手からの謝罪が欲しいものです。
不倫相手は私の子供達(私と同居)の恩師でもあった方で、私の家族だけが傷つき別れ、私のみが費用負担では納得できません。
なお、妻への慰謝料と私からの財産分与は相殺したと互いが認めています。(金額提示は互いに無し)

A 回答 (2件)

>妻への慰謝料と私からの財産分与は相殺したと互いが認めています。



そのうえ

>公正証書を交わし慰謝料、財産分与は互いに請求せず

となれば…

勝ち目はないでしょう。


そもそも、弁護士に依頼した時に言われませんでしたか?

おそらく、相手方が弁護士に相談もせずに多少の交渉があっても素直に支払う!というわずかな可能性に掛けた請求であったのではないかと思います。


不貞行為は共同不法行為であって、共同不法行為者すべてに責任があります。
今回の場合は、元奥様が財産分与に相当する分を慰謝料として支払っている訳ですから、不貞行為の慰謝料は解決していることになります。

「何か良い知恵がないか」と貴方に相談する弁護士もどうかと思いますが、反論する材料を提供しない限りはどうにもなりません。


公正証書で「慰謝料は請求しない」と言っている以上は、苦しい反論にしかならないと思います。


とりあえずの反論とすれば、分与する財産は無かった為、慰謝料に相当する物は無いと言い張るしかないと思います。
また、退職金も支払い実績が少ないために分与するに値する確証はない!と言うしかないのでは?


>不倫相手からは慰謝料も貰えない形が法の判断となるのでしょうか?

繰り返しになりますが、貴方は慰謝料をすでに得ています。
正確に言えば、共同不法行為である不貞行為に対する精神的苦痛の慰謝料は、元奥様が財産分与相当の金額を支払うことで解決しているという事です。
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53才、既婚男性です。


不本意かもしれませんが、離婚の段階で不倫の慰謝料は元奥様が共有財産を放棄する事で支払われています。
つまり、その段階で不倫問題の慰謝料は完結してしまったのです。
どうしても、相手の男性から慰謝料を支払って欲しかったのなら、最初に相手の男性に慰謝料を請求しなければいかなかったんですよ。
手順を間違ったと言う事です。
法律的には、弁護士が言っている事が正当とされてしまいます。
元奥様も共有財産を放棄しているんですから、それで良いとするしか無いですよ。
依頼している弁護士も同意見なんですよね?

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
財産分与1/2原則から慰謝料交渉になると結局私側が払わなければならないことを想定し、先に妻とは0円解決しました。その際は不真性連帯債務という法があることは知りませんでした。
弁護士には相談の上で今回不倫相手訴訟をした次第。今になって相手側弁護士の答弁に私の弁護士から「何か良い知恵がないか」と問合せされてます。

補足日時:2015/01/26 23:06
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