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現住所 の番地変更

今住んでいる一軒家の敷地が 番地が 11番地と12番地にまたがっています
現住所は12番地なのですが それを11番地に 住所変更することは可能でしょうか?
ご存じの方 おられましたら ご解答よろしくお願いいたします

質問者からの補足コメント

  • 住民票や免許証の表記を変えることができるかどうか ということを教えていただきたいです

      補足日時:2018/05/03 19:30

A 回答 (2件)

玄関を変更すれば可能です。

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実際に家が建っている地番が11番地と12番地にまたがっていて、現住所の登録地が12番地だということです。

つまり、現住所登録が12番地ですので、11番地に勝手に変えることは出来ません。

住民票及び免許証の現住所の表記変更は出来ません。あなたのようなお家は全国に沢山あります。区画整理が進むと、地番表示ではなく、住居表示になりますので、今お住まいの家の表記は「何番何号」という表記になります。それまで待つ以外ありません。
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