幼稚園時代「何組」でしたか?

有料会員制のHPを作った場合にはそこに住所、氏名、電話番号などを明記
しなければならないのですか。

A 回答 (1件)

運営者の住所、氏名、電話番号という意味ですか?



商品販売等をするサイトであれば、訪問販売法により表記が義務付けられています。各オンラインショップなどを参考にしてください。
表示義務は商品販売について義務付けられているのであって、サイトの利用などのサービス提供に係る契約を締結しようとしているときは、必ず表示しなければならないという強行規定は無いようです。

サービス提供の場合を考えると、まず契約の効力自体は双方の意思表示があれば有効となります。ユーザーが提供するサービスの内容を了解していれば、契約相手である運営者が誰かを理解していなくても有効だと考えられます。

しかし次の点に問題が考えられます。
誰と契約したかわからないという場合、法人や個人名ではない例えばホームページの名称で請求があっても、私だったら払いません。それが正当な請求であると信用すべき証拠がないからです。結局、必ず請求者の住所、氏名、電話番号ぐらいの通知は要求します。
また法律では、意思表示の要素に欠陥があった場合は当該契約は無効とするとされていますが、誰と契約したのかわからないということが意思表示の要素の欠陥に該当する可能性が無いとはいえません。
だから少なくとも事後請求をしようとするシステムである場合には、回収がかなり困難となって泣かなければならないケースが多発すると思います。

一番の問題は、そもそも誰が運営していて誰に支払わなければならないのかがわからないような有料サイトは信用を得られないということです(そういうサイトがたくさんあるのは知っていますが)。

ですから、ご質問に対する回答は、まずサービス提供などの場合には法的に必ず表示しなければならない義務があるわけではないと考えられます。
然し、よくある後払いの出会い系サイトなどについては、利用者に利用料金を踏み倒されて泣かなければならない可能性があると考えておくべきです。
前払いでお金を貰っている限りは利用者が完全に了解して支払っていると考えられますから、サービスの内容がよほど宣伝と違うといった事情が無い限り、運営者の住所、氏名、電話番号をサイトに掲示していないことを理由として払い戻し請求に応じなければならないといった事態にはならないと思います。
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