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特定個人情報、という用語を聞いたのですが、
これは具体的には「マイナンバー(個人番号)の番号そのもの」のみを指すのでしょうか?

それとも「個人番号を含んだ個人情報一式」をいうのでしょうか?
例えばとあるAさん、個人の個人番号が記載された法定調書等や、健康保険の書面は「特定個人情報」として扱われるのでしょうか?

ご教授頂けると助かります、よろしくお願いします

A 回答 (1件)

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律


(いわゆる、マイナンバー法です)

(定義)
第二条(中略)
8 この法律において「特定個人情報」とは、個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。第七条第一項及び第二項、第八条並びに第四十八条並びに附則第三条第一項から第三項まで及び第五項を除き、以下同じ。)をその内容に含む個人情報をいう。

上記のとおり定義されていますから
「個人番号を含んだ個人情報一式」ということですね。
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