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現在、個人所有の道路(法定認定されていない私道)が地域住民に道路として利用されていますが、当該道路に穴ぼこ等が発生し、事故が発生した場合は、責任の所在は誰が負うべきものなのしょう?。また、当該道路に係る管理は、誰が負うべきものなのでしょうか?。
どなたかご教授くださいませ。

A 回答 (3件)

私は、私道を持っており、公衆用に往来があります。


ご質問では1.事故が起きた内容によります。大きな陥没ができて、注意書きをしていないと、責任は問われます。通行者が注意すれば防げた事故では、責任は利用者の過失割合を考えることになります。
2.管理は私道の所有者が負います。
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 法廷認定されてない私道なんてあるんでしょうか(^_^;


 まあ、それはともかく。
 このようなケースの場合、私道は私道ですので、あらかじめ第三者が入って来れないよう、簡単な鉄柵などを作っておくことが有用であると思われます。
 そうすれば、「入れないようにしていたのだから、勝手に入って怪我した人の責任」ということになると思います。
 そのような対策を施す権限のない場所で誰かが事故をおこしても、それはta-chanさんの関与するところではないのではないでしょうか。
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道路位置指定があろうとなかろうと、自分の土地を道路として一般に開放しているならなら自分で管理し通行に支障のないようにしなければなりません。

そこで疑問は「その金は誰が出すか」と云うことになりますが、一般的には接道者から道路使用負担金なととしてもらい、その金で管理すると考えられますが、実際にはそのような負担金を出すことができないから共有持分にしたり、分筆などして所有し、それぞれが共同して管理することになります。
無料にするか有料にするかはその人の自由ですから無料で開放しているから責任が逃れられると云うものではありません。有料にもできないなら通行を禁止すればいいです。もっとも、それまで、何らかの理由があったわけでしようから、通行と負担金(通行料金)そして管理等接道者と協議してください。
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