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お隣さんが、土地を売却することになったので、境界測量と立会い、確認、確認書の署名捺印の
お願いに、ご夫婦と仲介業者2人、測量士2人の6人できました。翌日、私は30年前に両家の折半で我が家の内側に建てた(支柱部分はお隣の敷地に建てました)、両家共有のブロック塀を解体して、新規に境界線上に立替るよう、手紙に書いて隣のポストに入れしました。
その後、仲介業者を通じて、[お隣の全額負担で、既存の塀を解体して新規にお隣の敷地の内側にブロック2段積み、その上にフェンスをつける]という内容のお返事がきております。
その返事で境界確認の立会いには応じましたが、印鑑を押すのは拒否しております。
更にこの内容に、工事完了の期日を明記して、書名捺印して提出するようにと申し入れました。

理由は、最近、お隣の家の前に立つ電柱の立替の時期がきたのです。お隣さんが、現状はカースペースに110センチかかっているので、縦列駐車が困難だからといって、この機会に我が家との境界線のところまで下げてほしいと、東電に申し入れをしたのです。それに対して私は猛反対をしました。
そのことで、やり取りしているときに、私道の権利も持たないのに貴方はわがままな人だ、ご主人が出てこないでいつも奥さんだけが出てくると言われました。それが悔しくて許せない思いでいっぱいです。だから、今回、塀の立替の要求を突きつけたのです。
電柱の件は、我が家との境界のところまで下げることで、私道の地権者9人の合意が得られているようです。我が家は裏口にあたるので、この私道は持っておりませんけど、防犯上の理由で、再度、東電に反対表明をしております(無料法律相談に相談したら、防犯を理由にしたら良いとアドバイスをいただきました)。

お隣さんに塀の件で細かい内容の文書を書いて、署名捺印したものをいただきたいのですけど、
仲介業者が渋っております。このまま、押し通したらどうなるのでしょうか。
もし、我が家が印鑑を押さないことで、お隣の売買契約が解除になって、損害が発生したらどうなのでしょう。損害賠償を請求されるのでしょうか。

A 回答 (6件)

#2です。



お隣の塀の建て替えは自分の要求が通ったからだと思い込んでおられるようですが、そのこと自体、大きな勘違いではないでしょうか。お隣は、あなたのうるさい要求をかわすために、自分の敷地内に塀を建てることにしたのだと思いますよ。

>将来裏側に駐車場を設置する可能性も残しておきたいので、少しでも我が家のほうにかかるのは反対だと、言いました。そしたら、私道を持っていないのだから、それはできないでしょとか、

私道の持ち分がないのに、駐車場をつくって車を通行させようということですか? 非常識もいいところです。

>法的には私道を持ってなくても、反対はできるのです。

そりゃあ反対はできますよ。相手はスルーすればいいのですから。

もっと大人にならないと、それこそ孫子の代に大きな禍根を残すことになりますよ。
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございました。

現在は私道を持ってないので、裏側にあるお勝手口も出入りできないのでしょうか。
駐車場を裏側から出入りするようには造れないかもしれませんけど、
その言い方が気に入らなかったのです。
悔しい思いがしたからなのです。
それに、将来、裏側の住民さんから、私道を分けていただくことも可能なわけで、
駐車場を造る可能性を残しておきたかったのです。

でも、ここの皆様が同じように言われるので、少し考えてみたいと思います。
時間がかかるかもしれませんけど。

お礼日時:2011/05/21 12:02

no1です。

何か勘違いしているような気がします。
この辺の記事参考にしてください。↓
http://blogs.yahoo.co.jp/toukikun/13019450.html

繰り返しになりますが、ハンコ押す押さない(同意するしない)
は自由です。ただし、境界確認書にハンコ押さなければ打った
境界票も意味を持ちませんから、将来あなたが売ろうとした場合
買主や不動産屋から境界確認書を求められた場合には、改めて
あなたの費用負担で境界確認をする必要があります。

ムダだと思いませんか?
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございます。

30年ぶりに境界が確定することは良いことと思っております。
それはわかっておりますけど、、、、。

お礼日時:2011/05/21 11:52

一度冷静になって、ご自身で書いた質問内容と他の回答者さんへのお礼の内容を読んでみてはどうですか?



私道の権利をまったく持っていないのに、将来作るかどうかもわからない駐車場の出入り口にかかるからという理不尽な理由で塀を建て替えさせ、それでも確認書に署名捺印しないって・・・。
電柱の移動を境界まででとどめてくれたことがありがたいと思うべきでしょう。
そもそも、私道側に権利も無いのに駐車場をつくったりしたら地権者9人から猛反発を食らうでしょう。

他の回答者さんへのお礼で、隣は別人になるのでいまごねといても平気って感じのことを書かれていますが、わがままを言ってトラブルを引き起こしていることは近隣に知られていることでしょう。
私道を通るときに白い目で見られているような気がするのは、気のせいではありません。
実際にそのように見られ始めているのです。

今後、新しいお隣さんだけでなく、ご近所さんと良好な関係でいたいのであれば塀を建て替えてくれるだけでよしとするべきだと思います。
そんなの関係ない、地域で孤立してもかまわないというのであれば我が道を行かれるといいでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございました。

ご近所さんとは、もともと挨拶程度のお付き合いですので、挨拶していただかなくても困りません。
私は教会のコーラスにも参加させていただいておりますので。

皆様のご助言を読ませていただいて、少し考えて見たいと思います。
裁判になると、やっかいですから。
でも、裁判に持って行くほどの時間的余裕はお隣さんには、ないと思いますけどね。

お礼日時:2011/05/21 11:14

お隣さんの言い回しで今回はお隣さんが辛い思いをするのでしょう。


最終的には裁判などになるかもしれませんがね。
このまま放置となれば、境界ががあいまいとなり、新しい隣人とトラブルになるかもしれませんし、あなたやあなたの家族が将来損をするかもしれませんね。

本当に測量士なのでしょうか?
土地家屋調査士ではないですか?
せっかく隣が費用を負担するのですから、単なる文書だけでなく、登記(公図)にもその旨が記載されるようにすべきだと思いますよ。そうなれば、測量士では申請も出来ません。土地家屋調査士が測量し図面作成の上での申請とならないとおかしいですからね。
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この回答へのお礼

回答をいただいて、ありがとうございます。
土地家屋調査士、測量士と名詞に書いてありました。

境界の確認には立会いましたし、境界に新たに杭を打つのも確認しました。
ただ、確認印を押すには、塀の解体と新設が最低条件ですから。
そこの所は必ず文書で約束をしていただかないと、私の気持ちは晴れないのです。
将来相続の時には、新たな隣人さんは今回のことは知らないわけですから、そんなに難しいことには
ならないと思いますけど。

お礼日時:2011/05/20 19:15

質問文を読み限り、「江戸の敵を長崎で」という感じですね。



先方はあなたの要求を受けて、自分の敷地内で塀を建て替えることにしたわけでしょう。なのに署名捺印を拒んでいる。理解に苦しむ行動です。電柱の件にしても、本来はあなたが口出しできる立場ではないでしょう。私道を持っていないのだから。

>もし、我が家が印鑑を押さないことで、お隣の売買契約が解除になって、損害が発生したらどうなのでしょう。損害賠償を請求されるのでしょうか。

私が同じ立場だったら請求するでしょうね。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございました。
電柱の件は確かに私道を持っていないのですが、将来裏側に駐車場を設置する可能性も残して
おきたいので、少しでも我が家のほうにかかるのは反対だと、言いました。そしたら、私道を持っていないのだから、それはできないでしょとか、何かと私道の権利がないからと言われて、本当にしゃくにさわって許せないのです。それと、電柱移設に反対しているためか、私道を通り抜けるとき、地権者の方々から白い目で見られているように感じて、そのことでも、お隣さんには腹が立ってしかたないのです。

無料の区の法律相談に伺いましたら、
防犯を理由にすれば、東電を動かすことができると、言われました。
なので、法的には私道を持ってなくても、反対はできるのです。

境界確認書には署名はしたくないのです。相手さんがきちんと、口約束ではなく、文書に書いて捺印したものを提出してこない限りは。約束どおりの形の塀を建ててくれるかどうか、わからないからです。

お礼日時:2011/05/20 19:05

ハンコ押す押さないはあなたの自由で、押さないからと云って損害


賠償等の話はありませんが、将来損をする可能性があります。

境界を確認しないままにするという事はその内あなた(やあなたの
相続人)にも同じような問題が起きる可能性があるという事です。

境界に争いがある訳ではなさそうですし、測量費用も相手の負担で
しょうから、意地悪する理由はないと思います。

先々あなた(やあなたの相続人)があなたの土地を売却したいと
なった際、今のままにしておいた場合には、あなたの側が頭下げて
測量費用負担するという事になります。
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この回答へのお礼

回答をいただきまして、ありがとうございました。

境界点の立会いには応じたのです。確認して新たに杭をうつ作業も確認しました。
境界に問題はありませんでした。
意地悪ではなく、隣人さんから、言われたことが悔しいから、許せないからなのです。
将来の相続のときは、お隣は新しい住人になるわけですから、そのような問題は発生しないと思います。

損害賠償されたら嫌なので、少し考えてみます。

お礼日時:2011/05/20 20:47

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