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今から7~8年前、隣地を買った不動産屋から分譲するための境界立会いの依頼あり。
先方の測量士がココが境界です。とのことで署名捺印。
その後、数筆に分筆され、建売住宅が数棟建ちました。
そして、今度は私の土地の文筆登記のため依頼した測量士さんが隅々を調査しておりましたら、その土地との境界付近に古い御影石があるのを発見しました。仮にその標を結ぶと隣地さんの土地が少し小さくなります。
測量士さんいわく、たぶん悪意でしょう。立会い時に隠されたと思われます。騙されましたね。長年経過しているので諦めましょうとのこと。
私としては先祖代々受け継いでいる土地なのでやり直したいと考えております。すでに、新しい標もあり、年数も経過しているので絶対に不可能でしょうか?調停、裁判、なんでもやる覚悟あります。
また、その測量士に損害賠償等は可能でしょうか?

A 回答 (3件)

補足。


裁判でひっくり返ったケースってあるのでしょうか?・・・分かりませんが、ほとんど裁判長から和解しなさい・・です。
1年半前に類似した裁判の測量をしたことがあります。
絶対勝つことが分かった(相手の弁護士からも・すみません・って)のに最後は和解が提示されました。
お隣さん同士の争いなので・・大岡裁きだったようです。

御影石が筆界点であり、前所有者と合意の上で埋設したことが、証明できなければ勝つことは難しと思います。

※境界には所有権界と筆界が存在します。
裁判は筆界を争うことになると思います。
詳細は土地家屋調査士に訊いて下さい。

もう一度ひとり言。
貴方が思っている事(解決)と全く争点が違う方に向いたりします。
弁護士は正義の味方ではありません。
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この回答へのお礼

ご回答本当に有難うございます。
この先どのように進めていったほうが良いか、かなり見えてきました。とりあえず、御影石は前所有者と合意の上で埋設したことは絶対に証明できないと思われます。なので裁判では負けることになるでしょう。でも裁判に付き合ってくれる弁護士さんがいたら依頼してみます。だまされた私も悪いのですが、社会的地位の高い国家資格保持者が悪いことをやっているのがまかり通るっていうのはやはり許せません。最悪でも土地と引き換えに資格の剥奪ができればいいのですが・・・

お礼日時:2014/08/30 17:10

隣地の分筆登記をした土地家屋調査士の所属する土地家屋調査士会に相談して下さい。



現地確認義務違反及び筆界確認義務違反・・・の懲戒対象になるかも知れません。

それと間違い箇所・・文筆→分筆。。。。測量士→土地家屋調査士。。。。

私のひとり言です。
分筆した調査士に経緯を確認する。
訂正(やり直し)が可能か訊いてみる。
出来ない場合は補償(失った土地代金)に応じて貰えるか訊いてみる。
誠意見られない場合は土地家屋調査士会と法務局に相談する意向を伝える。
大声等で話すと逆に訴えられます。

裁判
止めた方がいい。
その御影石が筆界点であることを貴方が証明出来ませんから。
それと大金がかかります。

最後は弁護士同士が裏で相談し100%和解・・・。
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この回答へのお礼

ご回答本当に助かります。
上段部分のご回答は、大変参考になります。
下段部分のご回答は、それでも最後にはやると思います。
大金・・・先祖伝来の土地を小さくした自分が悪いので支払う覚悟です。当方、自営なので時間はたっぷりあります。やるだけやってみます。あと1件程度ご回答があるか待った後締め切ります。PS.裁判でひっくり返ったケースってあるのでしょうか?

お礼日時:2014/08/28 13:47

大の大人が署名捺印をしたのでしょう。


悪意があったと推測はできるでしょうが、証拠はありますか?

地積測量図がまだなかった土地だったのでしょう。
縄伸びや縄縮みなどはよくある話です。御影石の場所も移動する可能性のあるものと判断されるかもしれません。当時の段階で主張すべきことだったはずです。
今更だと思います。

質問内容から想像すると、以前の測量が正しく法的なものと考え、御影石を境界のしるしと考えると隣地が狭くなるといわれると、その御影石は隣地内にあるということでしょう。現在あなたの権利でその御影石を主張するには、厳しくはありませんかね。

最後に、測量士とありますが、土地家屋調査士である必要があります。
測量士を兼ねている土地家屋調査士は多いですが、土地家屋調査士資格を持たない測量士も多いのです。土地家屋調査士でないものが、登記などに関する測量を行うことは認められないはずですし、そのような測量結果は証拠にならないと思います。土地家屋調査士でない測量士であれば、土地家屋調査士へ相談しましょう。
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この回答へのお礼

お厳しいご意見有難うございます。
他の方のご意見も間違いと思います。

お礼日時:2014/08/26 12:29

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