No.2ベストアンサー
- 回答日時:
和解金の性質によります。
通常、不法行為などの損害賠償は非課税です。
したがって、離婚の慰謝料や、交通事故の慰謝料には課税されません。その点においては、その弁護士の言うとおりです。
なので、ここで問題になるのはその「和解金」が慰謝料(精神的被害に対する損害賠償)に当たるか否かという点です。
どういう意味でその和解金が支払われるのか、質問文には書いていないので明確には答えが出ませんが、たとえば示談金が「裁判などの心労に対する慰労」という意味で慰謝料だというのであれば、非課税ということになります。逆に「仕事につけなかった場合の賃金保証」とか言う意味であれば、それは賃金と同じ性質ですから所得税の対象になるでしょう。
また、その金額が「社会通念上、考えられる範囲」を大きく逸脱している場合、利益供与とみなされ一時所得の対象となります。通常、裁判することに対する心労に対して慰謝料が認められることは少ないので、それ以外の理由で慰謝料が発生するような事情がなければ、利益供与(一時所得)と判断される可能性はあるでしょう。
現実問題、金額がたいしたことがなければ(20万円とか)当局も何も言って来ないと思いますし、確定申告しなくても何の問題もないでしょう。逆に、金額が大きければ、いずれにせよ申告しておいたほうが無難ということになります。
この回答への補足
解決金は複数年に及ぶ私への勤務体系不備、度重なる改善要望の無視、
健康管理不徹底等への慰謝料的意味合いのもので、未払い賃金支払いも
含め代理人(弁護士)を立て示談(和解)が成立しました。
本来は慰謝料とあったのを、相手の要望にて「解決金」となった経緯か
代理人は非課税と言ったものと思います。
No.1
- 回答日時:
和解金は「一時所得」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm
として「総合課税」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
の対象となるようですね。
http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0207040000.html
>当方弁護士は非課税(慰謝料・和解金は)なので申告不要と…
その弁護士さんに、新たな訴訟を起こしてもらい、過去の判例を覆してもらうことですね。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
早速の回答お礼申し上げます。
やはり私の不安通り「一時所得」に該当しますね。
文句のつけようもありません。
ありがとうございました。
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